○蘭越町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年2月12日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、新生児または特別な事情があると認められる乳児の保護者で蘭越町に住所を有する者とする。
(検査の実施)
第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)、又は町長が該当すると認める検査方法とする。
(助成額)
第5条 助成の額は、初回検査及び確認検査にかかつた費用の全額とする。
(検査の実施)
第6条 検査は、町長が委託した道内医療機関(以下「委託医療機関」という。)で実施することができる。
(検査料の請求)
第7条 委託医療機関は、検査に要する費用を請求するときは、新生児聴覚検査費用請求書(様式第2号)に受診票を添付し、町に請求するものとする。
(1) 検査料に係る領収書
(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し
(3) その他審査に必要な書類
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。



