○蘭越町高齢者世帯激励訪問事業実施要綱

平成30年11月8日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町内に居住する高齢者世帯を訪問し、明るく健康で過ごすことができるよう激励するとともに、安否を確認することを目的とする。

(訪問の対象)

第2条 訪問の対象者は、毎年4月1日現在(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に居住し、次の各号いずれかに該当する高齢者世帯とする。

(1) 単身者世帯 75歳以上の高齢者

(2) 夫婦世帯等 世帯を構成する全ての者が80歳以上の高齢者

(訪問の方法)

第3条 歳末に、町長が激励の品を持参の上、対象世帯を訪問し激励するものとする。

(激励の品)

第4条 訪問に持参する品は、予算の範囲内で町長が定める。

(訪問世帯の決定)

第5条 町長は、地区担当民生委員から意見を聴いた上で訪問世帯を決定するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる年度における第2条の規定の適用については、同条中「70歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。

平成30年度

66歳

平成31年度

67歳

平成32年度

68歳

平成33年度

69歳

(令和5年11月20日要綱第23号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第2条中「4月1日現在」とあるのは、令和5年度に限り「12月1日現在(基準日の属する年内において当該年齢に達する者を含む。)」と読み替える。

(令和6年11月11日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる年度における改正後の第2条第1号の規定の適用については、同号中「75歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。ただし、令和5年度に対象であった者はいずれの年度も対象とする。

令和6年度

71歳

令和7年度

72歳

令和8年度

73歳

令和9年度

74歳

蘭越町高齢者世帯激励訪問事業実施要綱

平成30年11月8日 要綱第20号

(令和6年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年11月8日 要綱第20号
令和5年11月20日 要綱第23号
令和6年11月11日 要綱第20号