○蘭越町福祉灯油等助成事業実施要綱
平成30年7月23日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町内に居住する高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯及び生活保護世帯に対し、地域において安定した生活を営むことができるよう、冬期暖房費用等の一部を助成することにより、これらの世帯の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢者世帯
基準日の属する年度内において70歳以上の高齢者のみが居住する世帯
(2) 障害者世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級、2級又は3級に該当する者の同居する世帯
イ 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福祉第857号)による療育手帳の交付を受けた者で、総合判定Aに該当する者の同居する世帯
ウ 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級が1級に該当する者の同居する世帯
(3) 子育て世帯
基準日の属する年度内において18歳以下の児童を扶養する者が同居する世帯。ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者が扶養する児童等の年齢は20歳以下とする。
(4) 生活保護世帯
基準日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている世帯
2 町長は、前項の規定にかかわらず、各号に該当する世帯が同居する場合で、2以上の助成要件を満たす場合にはいずれか1つの対象要件を適用する。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、世帯を構成する者の一部又は全部が基準日以降引き続き1月以上不在となる世帯を対象世帯から除くことができるものとする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、1世帯当り20,000円とする。ただし、灯油価格の高騰その他経済財政事情により、この金額により難い場合は、この限りでない。
(助成の方法)
第4条 助成の方法は、蘭越町商工会が発行する商品券により行うものとする。
(助成の申請)
第5条 対象世帯は、毎年8月31日までに、蘭越町福祉灯油等助成申請書(別記様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、期限後においても申請することができるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

