○蘭越町地域おこし協力隊助成金交付要綱
平成30年6月29日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊設置要綱(平成26年蘭越町要綱第31号。以下「設置要綱」という。)規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動等に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、設置要綱第3条の規定により雇用された隊員とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象経費は、設置要綱第2条に規制する活動に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 住宅料
(2) 通信費
(3) 自家用車借上料
(4) 自己研さん研修費
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、別表のとおりする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、隊員の活動のため必要があると認めたときは、助成金(自己研さん研修経費のうち、町長が認めたものに限る。)を概算払で交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、助成決定者に虚偽の申請その他不正行為があつたときは、第6条の交付決定の全部又は一部を取消しすることができるものとする。
2 前項による取消しに係る部分に関し既に交付された助成金があるときは、その返還を求めることができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成の対象経費 | 助成金の額 |
住宅料 | 家賃月額30,000円以内 |
通信費 | 月額5,000円以内 |
自家用車借上料(燃料費込) | 月額10,000円以内 |
自己研さん研修費 | 蘭越町旅費条例の規定に準ずる |


