○蘭越町総合計画策定条例
平成30年9月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、蘭越町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 町の最上位の計画として、将来における町のあるべき姿及び進むべき方向並びに町民との協働によるまちづくりについての基本的な指針として、基本構想及び実行計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 町の目指す将来像と分野毎の目指す町の姿、その実現のための取組む方向性を示すものをいう。
(3) 実行計画 基本構想を具現化するための毎年度の予算編成及び事業実施の指針とする事業計画をいう。
(策定の方針)
第3条 町長は、広く町民の意見を聴いて総合計画を策定するものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第4条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、蘭越町総合計画審議会条例(昭和49年蘭越町条例第3号)第1条に規定する蘭越町総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第5条 町長は、前条の規定による手続きを経て基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。
(総合計画の公表)
第6条 町長は、総合計画を策定したとき、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(総合計画との整合性)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たつては、総合計画との整合性を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。