○蘭越町外国語教育連携推進会議設置要綱
平成30年4月27日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 蘭越町における外国語教育の推進に向けて、異校種間の連携及び円滑な接続を図るため、蘭越町外国語教育連携推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 外国語教育の異校種間の連携及び推進に関すること
(2) 幼児期から高校までの外国語教育を円滑に接続するための調査研究に関すること
(3) 外国語教育の充実に関すること
(4) 外国語教育に関する地域の理解と啓発に関すること
(5) その他外国語教育の連携及び接続に関し、必要と認められる事項に関すること
(組織)
第3条 会議は、次の会員をもつて組織する。
(1) 蘭越町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び関係事務局職員
(2) 蘭越町立小学校(以下「小学校」という。)、蘭越町立中学校(以下「中学校」という。)及び北海道蘭越高等学校(以下「高等学校」という。)の学校長
(3) 蘭越ひばり幼稚園(以下「幼稚園」という。)園長及び蘭越町立保育所(以下「保育所」という。)所長
(4) 小学校、中学校及び高等学校の外国語担当教員
(5) 幼稚園及び保育所の担当者
(6) 小学校及び中学校に配置された外国語指導助手
(7) 前各号に掲げる者のほか教育長が必要と認める者
(役員)
第4条 会議に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、教育長をもつて充て、会務を総括し、会議を代表する。
3 副会長は、会員の中から会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 会員の任期は、委嘱の日から第3条各号に規定する職にある期間とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもつて充てる。
3 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第7条 会議は、第2条の所管事項を遂行するため、ワーキングチームを設置する。
2 ワーキングチームの部員は、会員の中から会長が指名する。
3 ワーキングチームは、次の業務を行う。
(1) 外国語教育の異校種間の連携及び外国語指導助手の活用に関する連絡調整
(2) 外国語教育の円滑な接続に向けた活動内容・方法の協議・検討
(3) 外国語コミュニケーション能力の育成に関するカリュキュラムの作成と実践
(事務局)
第8条 会議の事務局は、蘭越町教育委員会に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会議が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。