○蘭越町作業道整備事業補助金交付要綱
平成30年3月29日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 蘭越町(以下「町」という。)における作業道整備事業に必要な経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「作業道整備事業」とは、町における林業の振興及び森林整備を図るために行う作業道整備事業をいう。
2 この要綱において「事業実施主体」とは、南しりべし森林組合をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 町長は、作業道整備事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業の実施に要する経費について補助するものとする。
2 補助対象事業は、町内に所在する山林で、南しりべし森林組合受託事業に伴い実施したものとする。
3 補助金は、1m当り100円以内を交付するものとする。
(申請)
第4条 補助事業の補助金の交付申請及び受領は、補助事業者が行うものとする。
2 補助事業者は、事業完了の後、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、毎年度町長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請内訳書(別記様式第2号)
(2) 実測図又はこれに準ずるもの
(3) 補助事業の要因となつた森林整備事業における委任状の写し
3 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(完了届)
第5条 申請者は、補助事業を完了したときは、速やかに、完了届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の完了届を受理したときは、直ちに、当該事業の検査を行うものとする。
(補助金の決定及び交付)
第6条 町長は、前条の規定に基づく検査の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、補助金を交付するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第7条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(取消し及び返還)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。


