○蘭越町鳥獣被害対策実施隊ハンター保険支援事業補助金交付要綱
平成24年12月28日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町鳥獣被害対策実施隊ハンター保険支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、有害鳥獣駆除の出動条件を整備することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 蘭越町に住所を有する者
(2) 蘭越町鳥獣被害対策実施隊員である者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) ハンター保険料
(補助金の額)
第4条 補助金額は、前条の経費とし、1人7,000円を上限とする。
(1) 補助対象経費に係る領収証の写し
(2) 補助金の振込口座が分かる書類の写し
(補助金の交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知の上、補助金を交付するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があつたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金の交付がされたときは、返還を命ずることができる。
(免責事項等)
第8条 申請者は、有害鳥獣駆除活動の実施に伴う危険及び損害の防止に努めるものとし、町は、有害鳥獣駆除活動の実施により発生した損害についてその責を負わないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
