○蘭越町誕生祝金支給要綱

平成30年3月19日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、蘭越町の住民基本台帳に記載されている者であつて、この要綱の施行後に出生した子どもを養育する父又は母とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる出生児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子及び第2子 3万円

(2) 第3子以降 5万円

(祝金の申請等)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、蘭越町誕生祝金支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査した上で支給の適否を決定し、蘭越町誕生祝金支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(祝金の支給)

第5条 町長は、前条の規定により支給の決定をしたときは、当該申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により祝金を支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第6条 受給資格者は、申請までの間に次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 出生児が本町から転出又は死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなつたとき。

(3) 出産の日から6か月以内に支給の申請を行わないとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(祝金の返還)

第7条 町長は、祝金の支給を受けた者が次の各号に該当すると認めたときは、すでに支給した祝金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正手段により祝金の支給を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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蘭越町誕生祝金支給要綱

平成30年3月19日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)