○蘭越町職員綱紀粛正委員会規程
平成29年12月19日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の綱紀粛正の推進を図るため、蘭越町職員綱紀粛正委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、綱紀粛正のための方策に関する事項について調査及び審議を行うものとする。
2 委員会は、前項に規定する結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員11名以内をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、総務課長、農林水産課長、建設課長、住民福祉課長、健康推進課長、税務課長、商工労働観光課長、教育次長及び職員組合代表をもつて充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会にに諮つて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月23日訓令第1号)
この規程は、令和元年5月23日から施行する。