○蘭越町地域支援員設置要綱
平成29年11月2日
要綱第32号
(目的及び設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい地域の点検活動等を通して、地域の実情や課題を把握し、地域の維持及び活性化に必要と認められる対策を推進していくことを目的として、蘭越町地域支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町民と行政、集落と集落の連絡調整に関すること。
(2) 集落の推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。
(3) 集落の維持活性化対策の活動に支援に関すること。
(4) 地域おこし協力隊への活動の支援に関すること。
(5) その他集落支援及び地域の活性化に関し、町長が必要と認めたこと。
(任用)
第3条 支援員は、次の各号要件の全てを満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 心身が健康で、かつ、意欲的に集落の活性化に取り組み、真摯に事業を推進できる者
(2) 蘭越町民である者又は蘭越町に住民票を異動させることができる者
(3) 普通自動車免許を有する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
2 支援員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(服務)
第4条 支援員は、常に誠意をもつて任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任用及び任期)
第5条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から町長が任用する。
2 支援員の任期は、任用の日から当該年度末までとし、再任を妨げない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 前条の規定に違反するなど支援員としての適格性を欠くとき。
(支援員の活動時間等)
第6条 支援員の活動時間及び休暇等は、蘭越町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年蘭越町規則第16号)に定める基準に従い、町長が定める。
(報酬等)
第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、蘭越町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蘭越町条例第44号)の定めるところによる。
(町の役割)
第8条 町長は、支援員の活動を円滑に推進させるため、次の役割を担うものとする。
(1) 支援員の募集及び選考
(2) 支援員活動への助言及び調整
(3) 支援員の活動に必要な情報の提供
(4) その他支援員の活動を円滑に進めるための支援
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日要綱第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。