○蘭越町個人情報の保護に関する管理規程
平成29年8月10日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 管理体制(第3条―第6条)
第3章 教育研修(第7条)
第4章 職員の責務(第8条・第9条)
第5章 個人情報等の取扱い(第10条―第20条)
第6章 情報システムにおける安全の確保(第21条―第34条)
第7章 管理区域等の安全管理(第35条・第36条)
第8章 個人情報等取扱業務の委託(第37条―第39条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第40条―第42条)
第10章 監査及び点検の実施(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び蘭越町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、蘭越町(以下「町」という。)が取扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理について必要な事項を定めることにより、その適切な措置及び適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、法第2条及び条例第2条の定めるところによる。
2 この規程において「課等」とは蘭越町行政組織等に関する規則(平成17年蘭越町規則第7号)第2条に定める課、出納室及び出先機関、議会事務局、教育委員会に置く課及び所管する機関、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、固定資産評価委員会委員長が所掌する組織とする。
3 この規程において「職員」とは、町長又は教育委員会の長の指揮監督を受け、町の業務に従事している者(非常勤職員、臨時的任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員等を含む。)をいう。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 個人情報等に係る総合的な安全管理措置を行うため、総括保護管理者を置く。
2 総括保護管理者は、副町長をもつて充てる。
保護管理者 | 組織 |
総務課長 | 総務課 選挙管理委員会事務局 |
税務課長 | 税務課 固定資産評価委員会委員長が所掌する組織 |
住民福祉課長 | 住民福祉課 蘭越保育所 昆布保育所 |
健康推進課長 | 健康推進課 高齢者生活福祉センターめな 高齢者生活福祉センターこんぶ 介護予防拠点センターみなと |
農林水産課長 | 農林水産課 |
商工労働観光課長 | 商工労働観光課 交流促進センター幽泉閣 交流促進センター雪秩父 |
建設課長 | 建設課 |
会計管理者 | 出納室 |
議会事務局長 | 議会事務局 監査委員事務局 |
農業委員会事務局長 | 農業委員会事務局 |
教育次長 | 教育委員会事務局 教育機関 |
2 保護管理者は、所管する課等における個人情報等の安全管理のために必要な措置を講ずる。
3 前項の規定にかかわらず、同一の個人情報等を複数の課等において管理する場合、当該課等における保護管理者は互いに連携し、個人情報等に関する安全管理措置を行うとともに、各課等における任務を分担し、及び責任を明確にするものとする。
(事務取扱担当者)
第5条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)を指定し、当該事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を定めなければならない。
2 事務取扱担当者は、課の個人情報等の安全管理措置を講ずるため、個人情報等を取得し、保管し、利用し、提供し、開示し、訂正し、利用停止し、若しくは廃棄し、又は委託処理等の個人情報等を取り扱う業務に従事する際、法及び条例並びにその他の関連法令、この規程及びその他の規程並びに総括保護管理者及び保護管理者の指示した事項(以下「法令等事項」という。)に従い、個人情報等の保護に十分な注意を払つてその業務を行うものとする。
(監査責任者)
第6条 総括保護管理者は、個人情報等の適正な取扱い並びに法、条例及びこの規程の遵守状況について、定期及び臨時に監査をするため、監査責任者を置くものとする。
2 保護管理者及び職員は、前項の監査の実施に協力しなければならない。
3 監査責任者は、総務課長をもつて充てるものとする。
第3章 教育研修
(個人情報等保護研修)
第7条 総括保護管理者は、保護管理者に対し、課等における個人情報等の適正な管理のために必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者及び保護管理者は、個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るため、啓発その他必要な教育研修を行う。
3 保護管理者は、課等の職員に対し、個人情報等の適正な管理及び保護のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第4章 職員の責務
(職員)
第8条 職員は、法令等事項に従い、個人情報等を取り扱わなければならない。
(事案の報告)
第9条 職員は、次に掲げる場合は、速やかに当該個人情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。
(1) 情報漏えい等の発生又は兆候を把握した場合
(2) その他安全確保上で問題となる事案が発生した場合
2 事務取扱担当者は、取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに当該個人情報等を管理する保護管理者に報告しなければならない。
3 保護管理者は、前2項の規定により報告を受けた場合は、直ちに総括保護管理者に当該事案について報告するとともに、速やかに被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。この場合において、保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、当該調査内容も併せて総括保護管理者に報告するものとする。
第5章 個人情報等の取扱い
(アクセスの制限)
第10条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該個人情報等にアクセスをする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限らなければならない。
2 アクセスをする権限を有しない職員は、個人情報等にアクセスをしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であつても、業務上の目的以外の目的で個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第11条 職員は、情報漏えい等の事案の発生を防止するため、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 個人情報等の複製
(2) 個人情報等の送信
(3) 個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し
(4) その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第12条 職員は、個人情報等の内容に誤りを発見した場合は保護管理者の指示に従い訂正等を行い、個人情報等を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
(媒体の管理等)
第13条 職員は、個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に厳重に保管しなければならない。
(廃棄等)
第14条 職員は、個人情報等が記録されている媒体(情報機器に内蔵されているものを含む。)が不要となつた場合、当該個人情報等の廃棄又は消去を行わなければならない。
(個人情報等の取扱状況の記録)
第15条 保護管理者は、特定個人情報ファイルについての取扱状況を確認する手段を整備し、当該特定個人情報等の利用、保管、廃棄等の取扱状況について記録しなければならない。
(個人番号の利用の制限)
第16条 職員は、法又は条例の定める場合を除き、個人番号を利用してはならない。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第17条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他の法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第18条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他の法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集及び保管の制限)
第19条 職員は、法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。
(取扱区域)
第20条 保護管理者は、個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、必要に応じて物理的な安全管理措置を講じなければならない。
第6章 情報システムにおける安全の確保
(パスワード等の管理)
第21条 保護管理者は、個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下同じ。)の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード認証情報及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)の設定を行うほかアクセスの制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、前項の規定によりパスワード等を使用した場合、当該パスワード等の読取防止を行うほか必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス記録)
第22条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該個人情報等へのアクセスの状況を記録し、当該記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及び定期又は臨時に分析するために必要な措置を講じ、又はアクセス記録の改ざん、窃取若しくは不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス状況の監視)
第23条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該個人情報等への不適切なアクセスを監視するため、一定数以上の個人情報等がダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能を設定するほか、当該機能の定期又は臨時に確認するために必要な措置を講ずるものとする。
(管理者権限の設定)
第24条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、情報システムの管理者権限の特権を最小限とし、当該特権が不正に窃取された際の被害を最小化し、又は内部からの不正操作等を防止する措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセスの防止)
第25条 保護管理者は、個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、特定個人情報等を取り扱う情報システムについて、外部ネットワークから独立する等の高いセキュリティ対策を講じ、不正なアクセス等の被害又はその兆候を把握した場合においては、当該被害を最小化する措置をあらかじめ講ずるものとする。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第26条 保護管理者は、不正プログラムによる情報漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(暗号化)
第27条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
(入力情報の照合等)
第28条 職員は、情報システムで取り扱う個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人情報等の内容の確認、既存の個人情報等との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第29条 保護管理者は、個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第30条 保護管理者は、個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第31条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、その処理を行う端末(情報システム又は情報システムに接続して情報を操作し、閲覧できる全ての情報機器を含む。以下同じ。)を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第32条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、保護管理者が必要と認める場合を除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第33条 職員は、端末の使用に当たつては、個人情報等が第三者に閲覧されることがないように使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第34条 保護管理者は、個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、当該個人情報等の情報漏えい等の防止のため、記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末機器への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。
第7章 管理区域等の安全管理
(管理区域)
第35条 保護管理者は、管理区域を明確に設定しなければならない。
2 保護管理者は、管理区域のうち特定個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の情報システムを設置する区域(以下「指定管理区域」という。)について、この章に規定する安全管理のための措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、指定管理区域以外の管理区域については、可能な限り前項の規定に準じて安全管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理区域の入退管理)
第36条 保護管理者は、指定管理区域の入退管理について次に掲げる措置を講じなければならない。個人情報等を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合においても、同様とする。
(1) 指定管理区域に立ち入る権限を有する者の指定
(2) 入退する者の用件の確認
(3) 入退に関する記録
(4) 部外者(第1号に規定する者以外の者をいう。以下同じ。)についての識別化
(5) 部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視
(6) 外部電磁的記録媒体及び情報機器の持込み、利用及び持出しの制限並びに検査
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、指定管理区域の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、指定管理区域及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 認証機能の設定
(2) 前号の設定により使用するパスワード等の管理
(3) 前号の管理に係る規定の整備
4 前項第3号の規定により行う規定の整備は、定期又は臨時に見直すものとする。
第8章 個人情報等取扱業務の委託
(業務の委託契約)
第37条 町は、個人情報等の取扱いに係る業務(以下「個人情報等取扱業務」という。)について外部に委託する場合、個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない委託先を選定することがないよう、適切に選定を行わなければならない。
2 保護管理者は、個人情報等取扱業務について外部に委託する場合、委託先と交わす契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報等の複製等の制限に関する事項
(4) 情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
3 保護管理者は、個人情報等取扱業務の全部又は一部を委託する場合、当該委託先において、法に基づき実施機関が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。
(委託先の監督)
第38条 保護管理者は、個人情報等取扱業務について外部に委託する場合、委託する個人情報等の秘匿性、重要性その他の性質に応じて、年に1回以上委託先における個人情報等の管理の状況を確認しなければならない。
2 保護管理者は、個人情報等取扱業務の全部又は一部を委託する場合、当該委託先において、法に基づき実施機関が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 町は、個人情報等取扱業務の全部又は一部の委託先において、当該業務が再委託される場合には、当該業務において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。
第9章 安全確保上の問題への対応
(法令等の違反に対する厳正な対処)
第40条 町は、職員が法令又は内部規定等に違反する行為を確認した場合には、法令又は内部規定等に基づき厳正に対処するものとする。
(事案の再発防止措置)
第41条 保護管理者は、安全確保上問題となる事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じるともに、その内容を総括保護管理者に報告しなければならない。
2 総括保護管理者は、実施機関及び実施機関以外の機関における事案発生状況を分析し、類似事例の再発防止のために必要な措置の検討を行うものとする。
(公表等)
第42条 総括保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。
第10章 監査及び点検の実施
(監査)
第43条 監査責任者は、個人情報等の管理の状況について、定期又は臨時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告しなければならない。
(点検)
第44条 保護管理者は、自ら管理責任を有する個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は臨時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に速やかに報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第45条 総括保護管理者及び保護管理者は、個人情報等の適切な管理のための措置について、監査又は自ら行う点検の結果を踏まえ、実効性の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の適切な措置を講じなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(令和元年12月17日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。