○蘭越町職員ストレスチェック制度実施規程
平成29年7月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の職員に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 非常勤職員等 地方公務員法第22条の3第4項又は第22条の2第1項の規定により任用されている職員をいう。
(3) 所属長 課長、次長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(ストレスチェックの対象者)
第3条 ストレスチェックは、次の者(以下「職員等」という。)を対象に実施する。
(1) 職員
(2) 非常勤職員等
(3) その他必要と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施期間中に休職している職員等は、対象から除外することができる。
(制度の趣旨等の周知)
第4条 町は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員等に周知するものとする
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員等がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての者が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。したがつて、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第5条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及びこれに基づく実施の管理等の事務は、総務課健康管理担当職員が行う。
(ストレスチェックの実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、町の指定する産業医及若しくは保健師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第7条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課の職員とし、実施日程の調整・連絡及び調査票の配布・回収等の各種事務処理を行うものとする。
2 前項の各種事務処理は、その一部又は全部を外部に委託することができる。
3 人事権を有する職員は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱つてはならない。
(ストレスチェックの実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年度1回定期に実施する。
(受検の原則)
第9条 職員等は、特別な事情がない限り、第8条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員等の健康管理を適切に行い、ストレス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員等は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町は、なるべく全ての職員等がストレスチェックを受けるよう、受検の状況を把握し、受けていない者に対しては、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(受検の方法)
第10条 ストレスチェックは、「職業性ストレス簡易調査票」を用い、自記式調査方式にて行う。
(個人結果の評価方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、厚生労働省の定める方法に準拠して行う。
(個人結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封書により実施者から直接本人に通知するものとする。
(セルフケア)
第13条 職員等は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への個人結果提供に関する同意の取得方法)
第14条 町は、個人のストレスチェック結果の通知後に、当該職員等から町に対し、ストレスチェックの結果を提供する同意があつたものについては、実施者からストレスチェック結果の提供をうけることができる。
3 ストレスチェックを受けた職員等が実施者に面接指導の申出を行つた場合には、その申出をもつてストレスチェック結果の町への提供に同意があつたものとみなす。
(ストレスチェックの受検に要する勤務時間の取扱)
第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取扱う。
2 所属長は、職員等が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の対象者)
第16条 実施者は、ストレスチェックの個人結果をもとに、医師による面接指導の必要性の有無を判定する。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等は、希望により産業医の面接指導を受けることができる。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等から、面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員等に申出の勧奨を行う。なお、申出の勧奨を行う場合は、第三者にその職員等が面接指導の対象者であることが知られることのないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 産業医は、前条の規定により職員等から面接指導の申出があつたときは、遅滞なくこれを行う。
2 前項の規定により面接指導の申出を行つた職員等は町が指定した日時に面接指導を受けるものとし、当該職員等の所属長は当該職員等が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果に基づく産業医の意見聴取)
第19条 町は、産業医に対して、面接指導の実施後、遅滞なく面接指導結果報告書兼意見書(別記様式第3号)により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導の結果を踏まえた措置の実施)
第20条 町は、前条の規定により就業上の措置が必要であるとの意見が提出された場合は、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 町は、就業上の措置の決定に当たつては、あらかじめ該当する職員等の意見を聴き、十分な話し合いを通じて当該職員等の了解が得られるよう努めるとともに、当該職員等に対する不利益な取扱いにつながらないよう留意しなければならない。
3 町は、就業上の措置を実施するときは、該当する職員等に対し就業上の措置の内容及び理由を説明しなければならない。
(面接指導の受診に要する時間の服務の取扱)
第21条 面接指導の受診に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年蘭越町条例第11号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェックの結果は、職場環境を共有し、かつ、業務内容について一定のまとまりを持つた10名以上の集団となるよう配慮し、集団の範囲は、実施の都度、町長が定める。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、厚生労働省の定める方法に準拠して行う。
(集計・分析結果の活用方法)
第24条 町は、集計・分析の結果を通じて職場環境の把握に努め、必要に応じて適切な改善措置を講じる。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間)
第25条 職員等の同意を得て町に提供されたストレスチェックの個人結果及び集団ごとの集計・分析結果並びに面接指導の結果の記録は、5年間保存する。
(ストレスチェックの個人結果の共有の範囲)
第26条 職員等の同意を得て町に提供されたストレスチェックの個人結果は、総務課のみで保有し、他の課等に提供してはならない。
(面接指導結果の共有範囲)
第27条 面接指導の結果の記録は、総務課のみで保有し、他の課等に提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限り、該当する職員等の上司など必要な範囲にのみ提供することができる。この場合において、当該情報の提供を受けた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第28条 ストレスチェックの集団ごとの集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、当該集団に該当する課等の長に提供する。
(守秘義務)
第29条 職員等からの情報提供等に対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員等の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員等の健康情報)を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、異動や退職により職を辞した場合も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)
第30条 町は、ストレスチェック制度の実施に関して、次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行つた職員等に対して、申出を行つたことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員等の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員等に対して、受けないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員等に対して、同意しないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員等に対して、申出を行わないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たつて、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたつて、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となつていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年7月25日から施行する。
附則(令和元年12月17日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。


