○蘭越町子育てモバイル支援事業実施要綱
平成29年7月6日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、複雑化する乳幼児の予防接種に係る事故防止、保護者の意識向上及び負担軽減を図るため、予防接種に係るスケジュールの自動生成及び情報配信サービスを提供する蘭越町子育てモバイル支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営主体)
第2条 支援事業の管理及び運営は、蘭越町(以下「町」という。)が行う。ただし、事業の一部又は全部を町が指定する者(以下「委託業者」という。)に委託することができるものとする。
(支援事業の利用者)
第3条 支援事業の利用者は、蘭越町に住所を有する妊婦及びその家族並びに乳幼児の保護者とする。
(提供するサービス内容)
第4条 支援事業において提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 予防接種スケジュールの自動生成及び編集
(2) 母子健診スケジュールの自動生成
(3) 蘭越町内の医療施設の検索
(4) 健診のお知らせの配信
(5) 予防接種情報の配信
(6) 蘭越町からの情報の配信
(7) 流行疾患情報の配信
(8) 予防接種スケジュールのメールによる配信
(9) ユーザー問合せの応対
(10) 同一家族における複数人の登録
(11) その他必要なサービス
(費用)
第5条 支援事業の利用に係る登録費用は無料とする。ただし、利用に必要な通信料、利用環境等に関する費用は、利用者が負担するものとする。
(利用環境)
第6条 支援事業は、利用者がネットワーク通信が可能な携帯電話、スマートフォン、パソコン等を通じて利用するものとする。
(利用登録、変更及び解除)
第7条 支援事業の利用登録、変更及び解除を希望する場合は、利用者が自ら行うものとする。
(支援事業の中断及び廃止)
第8条 町は、次のいずれかに該当する場合、支援事業の提供を中断し、又は支援事業の全部若しくは一部を廃止することができるものとする。
(1) 設備の保守上又は管理上やむを得ない事情が発生したとき。
(2) 災害等により通信障害等が発生したとき。
(3) その他支援事業の提供が困難と判断したとき。
(禁止事項)
第9条 支援事業の利用について、利用者は、町の承諾を得ずに、著作権法(昭和45年法律第48号)で定める利用者個人の私的利用の範囲を超えて利用することはできないものとする。
2 利用者が、支援事業の全部又は一部を無断で転載、複製、改変するなど、支援事業に係る著作権その他の権利を侵害して利用することはできないものとする。
(免責事項)
第10条 利用者が支援事業を利用する場合において、回線やサーバー混雑等により配信遅延又は未着となつた場合、中断や廃止により利用者及び第三者の損害が発生した場合において、町は一切の責任を負わないものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 町及び委託業者は、蘭越町個人情報保護条例(平成13年蘭越町条例第5号)に基づき、登録された利用者の情報を適切かつ安全に運用するものとする。
2 支援事業において提供されるサービスの内容の変更やシステムメンテナンス、その他町長が必要と認める場合には、登録された利用者のメールアドレスを使用して情報を配信することができるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。