○蘭越町職員先進地視察研修実施要綱
平成29年6月28日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、先進市町村の行政の実態及びその運営状況を調査することにより、職員の見聞をひろげ、知識の醸成と資質の向上を図り、町行政の効率的な運営を図るため、先進地視察研修(以下「研修」という。)を行うものとする。
(対象職員及び決定)
第2条 対象職員は、全職員(ただし、非常勤職員、臨時的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員等を除く。)とし、勤務成績が良好でかつ自己啓発に意欲のある者とする。
(研修職員の数)
第3条 研修職員の数は、予算の範囲内とする。
(研修方法)
第4条 第2条により決定した研修職員は、決定後30日以内に研修方法を記載した書類を町長に提出しなければならない。
2 研修する市町村は2市町村以上とし、その決定については、研修職員の選択による。
3 研修する期間は、3日以内とする。
(費用)
第5条 研修に要する費用は、蘭越町職員の旅費に関する条例(昭和41年蘭越町条例第7号)の定めるところによる。ただし、町長が必要と認める場合は、支給限度額を設けることができる。
(報告)
第6条 研修職員は、研修内容及び研修により得た知識、体験等を今後の職場又は自己啓発等の活用について報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(職場研修)
第7条 町長は、第6条の報告があつた場合、その内容に基づいて職場研修を行い、効率的な運営等職員の自己啓発意欲の向上に努めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日要綱第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

