○蘭越町いきいき生活支援事業実施要綱
平成29年6月22日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、在宅の単身高齢者等に対し、訪問等による安否確認や軽易な日常生活上の支援を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするため、また、高齢者の集いの場を充実させ、高齢者等の社会的孤立を防止し、生きがいづくり及び健康保持を図り、要介護状態等になることを予防し、又は要支援状態を軽減するとともに、住民主体による地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、蘭越町地域支援事業実施要綱(平成20年蘭越町要綱第12号)第11条に規定する要支援者及び事業対象者とする。
(事業の内容)
第3条 蘭越町(以下「町」という。)からの支援の対象となる活動内容は、第2条に規定する対象者の行う活動のうち、介護予防ケアマネジメント(蘭越町地域支援事業実施要綱第9条第3号に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)に基づき、当該事業を利用する者に対して行う活動で、活動内容は次のとおりとし、事業実施者の特殊な技術を必要とするもの並びに営利を目的とするものは除く。
(1) 見守り事業
ア 安否確認(訪問を基本とした体調等確認)
(2) 生活支援事業
ア ごみ出し
イ 郵便物の内容説明
ウ 寝具類等大物の洗濯・日干し、洗濯物の搬出入
エ 家屋内外の軽微な修繕等
オ 家屋内の整理・整頓
カ 玄関前の草刈り・除雪
キ その他町長が認めたもの
(3) サロン活動事業
ア 地域での介護予防に取組む活動(運動・体操指導、各種講座の開催、脳トレ等)
イ レクリエーション・趣味活動等(手芸・カラオケ・囲碁等)
ウ 高齢者同士又は世代を超えた地域住民の交流活動
エ その他町長が認めたもの
2 サロン活動事業は、誰もが自由に参加できるが、町からの支援の対象となるには、2名以上の要支援者及び事業対象者が含まれていなければならない。
(実費の負担)
第4条 この事業のサービスの提供に係る実費は、利用者の負担とする。
(実施団体の要件)
第5条 町からの支援の対象となる団体(以下「事業実施者」という。)は、次の要件をすべて満たす団体とする。
(1) 見守り事業、生活支援事業を行う事業実施者
ア 地域において、見守り・生活支援活動を自主的に運営する非営利の民間団体であること。
イ 政治活動及び宗教活動を目的としていないこと。
(2) サロン活動事業を行う事業実施者
ア 地域においてサロン活動を自主的に運営する非営利の民間団体であること。
イ 政治活動及び宗教活動を目的としていないこと。
(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式第2号)
(2) 誓約書(別記様式第3号)
(3) 対象者名簿(別記様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(衛生管理等)
第7条 事業実施者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(守秘義務)
第8条 団体構成員は、対象者への対応に十分配慮するとともに、知り得た個人情報等について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(団体構成員の配置)
第9条 サロン活動の開設時は、原則2名以上の団体構成員を置かなければならない。ただし、町長が実施に支障がないと認めるときは、団体構成員1名で運営することができる。
(実施場所)
第10条 サロン活動は次に掲げる条件を満たし、継続的に実施可能な場所で行うこと。
(1) 地域住民が気軽に出かけることができる町内会館や集会所及びこれに準ずる場所
(2) おおむね5名以上の利用者が一度に利用しても支障が出ない程度以上の広さが確保されている場所
(事故発生時の対応)
第11条 事業の実施により事故が発生した場合は、町、対象者の家族及び対象者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
(参加費等の徴収)
第12条 サロン活動の参加費、食事代等は、会場費や材料費等を考慮し、営利目的とならない範囲の実費相当分として、町から補助を受けている団体が任意で定めることができる。
(補助金の交付)
第13条 町長は、第6条により登録した事業実施者に対して蘭越町いきいき生活支援事業補助金を交付することができる。
(補助金額)
第14条 町からの補助金額は、次の各号により交付する。
(1) 見守り事業(1世帯につき)
ア 週1回の場合 年額 3,000円
イ 週2回以上の場合 年額 5,000円以上
(2) 生活支援事業(1世帯につき)
月額 1,000円
ただし、草刈(6月~9月)及び除雪(12月~3月)を行つた場合は、別途月額1,000円交付する。
(3) サロン活動事業(1地区につき)
月額 3,000円
(1) 事業実施実績及び収支決算書(別記様式第7号)
(2) 対象者名簿(別記様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第16条 町長は、補助金の申請があつた場合、内容を審査のうえ、補助の適否を決定し、蘭越町いきいき生活支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第17条 補助金交付の決定を受けた者は、四半期ごとに当該事業実施分、又は事業完了時に補助金を請求することができる。
2 前条で規定する補助金の交付を決定した場合において、町長が必要があると認めた場合は、補助金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(補助対象経費)
第18条 補助の対象となる経費は、第3条に規定する事業を実施するための事業費及び事務運営費とする。
(1) 事業実施実績及び収支決算書(別記様式第10号)
(2) 対象者名簿(別記様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消)
第20条 次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を受領しているときは、町の指示するところにより、取り消された補助金を返還しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき又は町の指示に従わなかつたとき。
(4) 前各号のほか、他の法令に違反したとき。
(帳簿の備付)
第21条 事業実施者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業実施者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(実施状況の確認)
第22条 町が必要と認めたときは、現地調査及び内容確認を行うことができる。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第23条 事業実施者は、当該事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに町長に届け出なければならない。
2 事業実施者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前一月以内に当該事業のサービスを利用していた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスを希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス提供者、その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第18条関係)
助成対象経費 | 内容 |
事業費及び事務運営費 | 人件費(報酬、給料、賃金等)、需用費(消耗品費、光熱水費等)、役務費(通信運搬費等)、使用料及び賃借料等、その他町長が必要と認めるもの |









