○蘭越町銃猟免許等取得支援事業補助金交付要綱
平成29年5月8日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町銃猟免許等取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、有害鳥獣捕獲の担い手を確保するとともに、農作物被害等の減少に寄与することを目的とする。
(補助の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 蘭越町に住所を有する者
(2) 新たに第1種銃猟免許及び銃砲所持許可を取得した者
(3) 蘭越町鳥獣被害対策協議会の活動に協力する意思のある者
(4) 北海道猟友会倶知安支部蘭越部会に所属する者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、次の各号に掲げるものとし、各経費への補助は、同一の補助対象者に対して1回限りとする。
(1) 狩猟免許申請手数料
(2) 狩猟免許試験予備講習受講料
(3) 狩猟免許申請書に添付する医師の診断書料
(4) 狩猟者登録手数料
(5) 銃砲所持許可初心者講習会受講料
(6) 教習資格認定手数料
(7) 教習射撃受講料
(8) 火薬類譲受許可申請手数料
(9) 銃砲所持許可申請手数料
(10) 銃砲所持許可申請書に添付する医師の診断書料
(1) 狩猟免状又は狩猟者登録証の写し
(2) 銃砲所持許可証の写し
(3) 北海道猟友会倶知安支部蘭越部会に入会したことを証する書面
(4) 補助対象経費に係る領収証の写し
(5) 補助金の振込口座が分かる書類の写し
(補助金の交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知の上、補助金を交付するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があつたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金の交付がされたときは、返還を命ずることができる。
(免責事項等)
第8条 申請者は、有害鳥獣の捕獲活動の実施に伴う危険及び損害の防止に努めるものとし、町は、有害鳥獣の捕獲活動の実施により発生した損害についてその責を負わないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月11日要綱第33号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
