○蘭越保育所運営規程
平成29年5月29日
規程第2号
(施設の名称等)
第1条 蘭越町が設置する保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 蘭越町立蘭越保育所
(2) 所在地 磯谷郡蘭越町蘭越町250番地3
(施設の目的)
第2条 蘭越町立蘭越保育所(以下「保育所」という。)は、保育を必要とする乳幼児を受け入れ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう、乳幼児に対し、適正な保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 保育所は、入所する乳幼児(以下「入所児童」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
2 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭と緊密な連携の下に、入所児童の状況や発達過程を踏まえ、養護と教育を一体的に行うものとする。
3 保育所は、入所児童の家庭及び地域の様々な社会資源との連携の下に、入所児童の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援を行うよう努めるものとする。
(提供する保育の内容)
第4条 保育所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育課程に沿つて、入所児童の心身の状況に応じて、保育を提供するものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 保育所が保育を提供するに当たり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、職員の配置については、北海道児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号。以下「北海道最低基準条例」という。)で定める配置基準以上とする。なお、員数は、入所人数により変動することがある。
(1) 所長 1人
所長は、保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 主任保育士 1人
主任保育士は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や入所児童の保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。
(3) 保育士 14人
保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、保育課程に基づくすべての入所児童が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 保育補助者 4人
保育補助者は、保育士の職務を助ける。
(5) 栄養士 1人(非常勤)
栄養士は、入所児童の発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食の献立を作成するとともに、食育に関する活動を行う。
(6) 調理員 2人(常勤1人 非常勤1人)
調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(7) 用務員 1人(常勤)
用務員は、保育所の雑務を行う。
(8) 嘱託医 1人(非常勤)
嘱託医は、入所児童の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(保育の提供を行う日)
第6条 保育所の保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日及び翌年1月1日から1月5日を除く。
(保育の提供を行う時間)
第7条 保育所の保育の提供を行う時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間は、午前7時50分から午後6時までの範囲内で、入所児童の保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、午前7時50分から午後6時までの範囲内で、入所児童の保護者が保育を必要とする時間とする。
(利用者負担)
第8条 入所児童の保護者は、当該保護者の居住する市町村長が定める利用者負担額を、その居住する市町村に支払うものとする。
(利用定員)
第9条 保育所の利用定員は、次のとおりとする。
クラス | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
定員 | 8人 | 15人 | 16人 | 51人 | 90人 | ||
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たつての留意事項)
第10条 保育所の利用開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、入所児童の保護者とその内容を確認するものとする。
2 保育所の入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。
(2) 入所児童の保護者から保育所利用の取消しの申出があつたとき。
(3) 町が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 保育所は、保育の提供中に、入所児童の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに入所児童の家族等に連絡するとともに、嘱託医又は入所児童の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、町保育担当課及び入所児童の保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 入所児童に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上、避難及び消火その他必要な訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第13条 保育所は、入所児童に対する虐待を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による入所児童に対する虐待等の行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 前項第2号における虐待等の行為とは、児童福祉法第33条の10各号に規定する行為をいう。
3 保育所は、保育の提供中に、保育所の職員又は保護者による虐待を受けたと思われる入所児童を発見した場合は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、速やかに、町担当課に通告するものとする。
(苦情対応)
第14条 保育所は、入所児童の保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員等苦情受付窓口を設置し、入所児童の保護者に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じるものとする。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努めるものとし、その結果、必要な改善を行うものとする。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録するものとする。
(安全対策と事故防止)
第15条 保育所は、安全かつ適切に保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備するものとする。
2 保育所は、事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じるものとする。
(健康管理・衛生管理)
第16条 保育所では、入所児童に対して、少なくとも年2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施するものとする。
2 保育所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努めるものとする。
(秘密保持)
第17条 保育所の職員及び職員であつた者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(保護者に対する支援)
第18条 保育所は、障がいや発達上の支援を必要とする入所児童とその保護者に対して、十分な配慮のもと、保育又は支援を行うものとする。
2 保育所は、入所児童の保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に配慮するとともに、入所児童の快適で健康な生活が維持できるよう、保護者との信頼関係の構築及び維持に努めるものとする。
(業務の質の評価)
第19条 保育所は、保育の質の評価を行い、常にその改善を図り、保育の質の向上を目指すものとする。
(記録の整備)
第20条 保育所は、保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 保育の提供に当たつての計画
(2) 保育に係る必要な事項の提供記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。