○蘭越町農林水産業振興事業補助金交付要綱に関する取扱要領
平成29年2月2日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、蘭越町農林水産業振興事業補助金交付要綱第2条第8号に掲げるその他町長が農林水産業の振興上必要と認めた事業に関し定めることを目的とする。
(範囲)
第2条 この要領の適用を受ける対象者は、平成28年の台風第10号により、農業に必要な施設等が被害に見舞われ、経営の継続に支障が生じる恐れのある蘭越町に在住する農業者とする。
(事業の内容)
第3条 本事業の内容は、別表のとおりとする。
(その他の事項)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金に限り適用する。
別表
事業内容 | 事業実施主体 | 実施基準 | 補助率等 |
気象災害による農業被害を受けた農業者が、経営を維持していくために必要な農産物の生産施設の復旧の支援 | 被害報告があつた蘭越町に在住する農業者 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 事業実施主体が、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)第3の2の(1)に掲げる要件を満たす者であること 2 事業実施主体が、経営の主要施設の損壊等の甚大な被害を受け、農業経営を維持していくために必要な農産物生産施設の復旧に要する助成対象事業経費が600万円以上で、かつ、その助成対象経費が直近3カ年平均の農産物収入の3割以上を占める者であること 3 事象実施主体に対して、北海道等関係機関が協力して営農再開・継続に対する支援体制が図られていること | 事業対象経費から被災農業者向け経営体育成支援事業国庫補助金額と園芸施設共済の支払共済金相当額を除いた額の7分の3 ただし、園芸施設共済未加入者に係る支払共済金相当額は、付保割合の最大値0.8を乗じて得た額とする |