○蘭越町民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町内に賃貸共同住宅を新築する者(以下「建主」という。)に対して、建設費用の一部を補助することにより、民間賃貸共同住宅の建設を促進し、町民の住環境の向上と定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進することを目的とする。
(1) 賃貸共同住宅 賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅であつて、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)の基準に適合するものであること。
イ 1棟当たり4戸以上の共同住宅であること。
ウ 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。
エ 敷地内に、住宅1戸につき物置及び1台分以上の駐車専用スペースが確保されていること。なお、事前に協議を行い、町長が認めた場合はこの限りではない。
オ 組立式仮設建築物等の簡易なものでないもの。
(2) 建設費用 賃貸共同住宅の建築工事に要する経費をいう。なお、店舗、事務所等その他これに類する用途と併存する場合は、賃貸共同住宅に供する部分以外の面積を非該当とする。
(3) 町内業者 蘭越町内に事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。以下「建設業許可」という。)を受けた法人又は個人をいう。
(4) 町外業者 蘭越町外に事業所を有し、建設業許可を受けた法人又は個人をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の対象となる建主は、賃貸共同住宅を建設する個人又は法人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に賃貸共同住宅を新築し、所有者となる者
(2) 公租公課に滞納がない者
(3) 賃貸共同住宅建設工事着工前であつて、当該年度内に竣工できる者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
2 補助金の対象となる賃貸共同住宅は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助事業が完了した日から10年間(以下「管理期間」という。)賃貸共同住宅に供すること。
(2) 個人が建設する賃貸共同住宅にあつては、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族を入居させるものでないこと。
(3) 法人が建設する賃貸共同住宅にあつては、当該法人の役員、当該役員の2親等以内の親族及び当該法人から報酬又は賃金等の支払いを受けている従業員等を入居させるためのものでないこと。なお、同棟に従業員等を入居させるための住戸を併存させる場合は、玄関等の供用部が、賃貸共同住宅入居者専用と従業員等専用に、明確に分かれた建設方法であつて、かつ、町長が認めた場合に限る。ただし、従業員等専用部分の面積は、補助金交付算定面積の対象外とする。
(4) 1棟を同じ借主(法人とその法人の役員など、同じ借主とみなされる場合を含む。)に貸す住宅ではなく、入居者を広く募集する住宅であること。
(5) 補助対象者が入居者の決定権を持たない運用(サブリース契約等の転貸等)をする住宅ではないこと。
(6) 他の補助金等を受けて新築するものでないこと。
3 住宅の建設に当たっては、地域の木材の使用に努めるものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付の額は、次に定める額を交付する。
(1) 建主の住所が町内外を問わず、賃貸共同住宅の施工業者が町内業者の場合は、住戸専用面積の合計(建築基準法に基づく床面積とする。以下同じ。)に、1平方メートル当たり3万円を乗じた金額とし、建設する賃貸共同住宅1棟につき1,200万円を限度とする。ただし、算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額とする。
(2) 建主の住所が町内外を問わず、賃貸共同住宅の施工業者が町外業者の場合は、住宅専用面積の合計に、1平方メートル当たり2万5千円を乗じた金額とし、建設する賃貸共同住宅1棟につき1,000万円を限度とする。ただし、算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額とする。
(事前協議)
第5条 建主は、計画した民間賃貸共同住宅の整備内容について、蘭越町民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付申請に係る事前協議書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、建築基準法第6条第1項に規定する建築の確認の申請書を提出する前に、町長に対して事前に協議しなければならない。
(1) 蘭越町民間賃貸共同住宅建設促進事業計画書(様式第2号)
(2) 建物の位置図
(3) 建物の配置図
(4) 建物の平面図、立面図
(5) 建物の設備仕様書
(6) 延べ床面積求積図
(7) 建物の工事費内訳見積書
(8) 印鑑証明書
(9) 納税証明書
(10) 建主が個人の場合にあつては、所得証明書
(11) 建主が法人の場合にあつては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書及び直近の決算書類
(12) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(13) その他町長が指定する書類
(補助金の交付認定)
第6条 建主は、前条の規定により事前協議が整つたときは、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「交付規則」という。)第23条に定める補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に前条に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 賃貸共同住宅の工事着手については、前項に定める交付決定後でなければならない。
(1) 変更の内容が確認できる図面など。
(2) その他町長が指定する書類
2 補助事業者は、交付規則第5条第1項第4号の規定により補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(施行時の確認等)
第9条 町長は、当該事業を適正に遂行するため、賃貸共同住宅の建設工事の状況等を関係職員により施行の現場において確認又は指導することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、蘭越町民間賃貸共同住宅建設促進事業が完了したとき、交付規則第14条に定める実績報告書に次の関係書類を添えて、当該年度中に町長に提出しなければならない。
(1) 蘭越町民間賃貸共同住宅建設促進事業実績報告書(様式第6号)
(2) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(3) 完成写真(外観・各室内観・屋外付帯設備)
(4) 建物の表示登記による登記事項証明書(写)
(5) その他町長が必要と認める書類
(権利譲渡等の禁止)
第12条 補助事業者は、交付された補助金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(補助金の取り消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、蘭越町民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第12条の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に当該賃貸共同住宅を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸共同住宅等の要件を欠いたとき。
(4) 賃貸共同住宅の所有権の権限を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であつて、補助金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸共同住宅等の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する交付決定者の要件を満たしていないと町長が認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法又はこの要綱に違反したとき。
(1) 個人である補助事業者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人である補助事業者が合併等をした場合 合併等により設立された法人
(3) 補助事業者が賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日要綱第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。









