○蘭越町待機児童支援助成事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、待機児童を有し、他の保育サービスを利用する保護者に対し、当該利用料の一部を助成することで、子育てにおける経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町立保育所及び特定地域型保育事業(以下「認可保育所等」という。)の入所待機児童のうち、蘭越町子育て支援短時間利用事業を月12日以上かつ1日4時間以上利用する児童の保護者とし、当該事業利用料(以下「利用料」という。)の支払いが確認できる者とする。ただし、次の各号に掲げる者は助成対象者としないものとする。

(1) 現に認可保育所等の入所要件を満たしていない保護者

(2) 保育料又は町税を滞納している保護者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、利用料から認可保育所等に入所した場合の階層区分により算出される利用者負担月額相当額を差し引いた額に対象月数を乗じて得た額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、蘭越町待機児童支援助成金交付申請書(別記様式第1号)及び蘭越町子育て支援短時間利用状況証明書兼利用料納入済証明書(別記様式第2号)次の各号に掲げる日までに町長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月までの利用期間 10月末日

(2) 10月から3月までの利用期間 4月末日

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請書及び関係書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、蘭越町待機児童支援助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により保護者に通知し、口座振込の方法で助成金を支給するものとする。

2 前項の審査の結果、助成金を交付すべきものと認められないときは、蘭越町待機児童支援助成金交付却下通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第6条 申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付申請を行つたとき。

(2) 認可保育所等の入所申込を取下げたとき、又は入所が決定した後に入所を辞退したとき。

2 町長は、助成金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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蘭越町待機児童支援助成事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)