○蘭越町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年2月16日
要綱第2号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づき、蘭越町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)に対する評価を行うため、蘭越町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、蘭越町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年蘭越町規則第2号)第7条の規定により、委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行うこと。
(3) 性別、年齢及び農業経営の概要、経験等を総合的に考慮し、評価を行うこと。
(1) 町長が農業に関する識見を有すると認める者 2名以内
(2) 副町長
(3) 農林水産課長
(4) 農業委員会事務局長
(参考人)
第4条 委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から町長が農業委員会委員を任命する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第7条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林水産課農政係において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第7条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後、最初の委員会は、町長が招集する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。