○蘭越町行政通信システムの設置及び管理運営に関する条例
平成29年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蘭越町行政通信システム(以下「行政通信システム」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 行政通信システムは、災害、異常気象等発生時の緊急情報の伝達のほか、平常時の行政情報等の提供、域内通話の提供等により、住民生活の安全性及び利便性の向上を図るために設置する。
(施設の構成及び位置)
第3条 行政通信システムの施設の構成及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 施設の構成 | 施設の位置 |
告知放送施設 | センター設備 ・ IP告知センター装置 ・ 放送装置 ・ 無線機器監視装置 ・ J―アラート接続装置 ・ 無停電電源装置 | 蘭越町役場 |
サブセンター設備 ・ 放送装置 | 羊蹄山ろく消防組合消防署蘭越支署 | |
屋内端末設備 ・ 屋内放送端末機 ・ 無線受信機 ・ 無停電電源装置 | 町内各世帯及び別に定める公共施設 | |
屋外拡声設備 ・ 屋外拡声器 34基 ・ 無停電電源装置 | 別に定める位置 | |
基幹伝送施設 | 無線基地局 ・ 無線アクセス装置 32基 ・ 無停電電源装置 | 別に定める位置 |
光伝送網 ・ 光伝送装置 28箇所 ・ 無停電電源装置 | 別に定める位置 |
(施設の管理及び運営)
第4条 行政通信システムの施設の管理及び運営は、蘭越町(以下「町」という。)が行う。ただし、必要と認める場合は、蘭越町長(以下「町長」という。)が指定する者に委託することができる。
2 前項に規定する管理及び運営については、別に定める。
(業務の内容)
第5条 行政通信システムにより町が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 災害、異常気象その他緊急を要する事項の伝達
(2) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達
(3) その他町長が必要と認める事項に関する情報の提供
(4) 域内通話の提供
(業務の区域)
第6条 前条の業務を行う区域は、蘭越町全域とする。
(屋内端末設備の設置及び使用)
第7条 屋内端末設備は、公共施設のほか、町に住所を有する世帯に各1台無償で設置する。
2 屋内端末設備の使用は、無料とする。
3 屋内端末設備を使用する者(以下「設備の使用者」という。)は、善良なる管理者の注意をもつて使用し、かつ、その設備を他の者に譲渡してはならない。
4 町長は、設備の使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、屋内端末設備の使用を停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 業務の妨害をしたとき。
(3) その他公益を害する行為又はそのおそれがあると認められたとき。
5 設備の使用者は、転出等により屋内端末設備が不要になつたときは、町長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第8条 設備の使用者は、故意又は過失により当該設備を故障又は損壊させたときは、原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(移設費用)
第9条 設備の使用者は、転居、住宅の改築等により当該設備を移設するときは、移設費用の4分の1に相当する額を負担して行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(立入検査)
第10条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長が指名する職員に屋内端末設備を設置する町民の敷地等に立ち入り、工事の完成確認、屋内端末設備の整備点検又は使用の停止等を行うための手続をさせることができる。
(免責事項)
第11条 天災、事変その他町の責めに帰することができない事由により業務の停止があつても、町はその損害を賠償しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。