○蘭越町健康ポイント事業実施要綱
平成28年7月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の健康意識及び保健事業の参加率の向上と、生活習慣の改善、検診受診等への動機づけと定着化を図り、町民の健康の保持及び増進のために実施する蘭越町健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) らぶちやんカード らぶちやんカード会が発行するポイントカードをいう。
(2) 健康ポイント らぶちやんカードのポイントをいう。
(対象者)
第3条 健康ポイント事業の対象者は、蘭越町に住所を有する16歳以上の者とする。
(対象事業)
第4条 健康ポイント事業の対象となる保健事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 別表に定める保健事業
(2) その他町長が特に必要と認める保健事業
(健康ポイントの付与)
第5条 対象事業に該当する場合は、当該対象者が所有するらぶちやんカードに別表で定める区分に応じて健康ポイントを付与する。ただし、検診部門においては、検診料金が発生する者に対し付与し、母子保健事業部門のうち乳幼児歯科健診においては、当該児童の保護者に対し付与するものとする。
(その他)
第6条 健康ポイント事業の実施にあたり、本実施要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
対象事業名 | 健康ポイント | ||
検診部門 | ミニドック | 250ポイント | |
乳がん・子宮がん検診(集団検診) | 250ポイント | ||
個別検診 | 300ポイント | ||
職域検診(受診結果提示による) | 150ポイント | ||
各種教室部門 | 介護予防事業に係る教室 | 週2回程度の頻度で開催するもの | 10ポイント |
月2回程度の頻度で開催するもの | 30ポイント | ||
成人に対する健康教室 | 月2回程度の頻度で開催するもの | 50ポイント | |
健康チャレンジ事業(目標達成した者) | 400ポイント | ||
健康づくり講演会 | 100ポイント | ||
ノルディックウォーキング事業 | 100ポイント | ||
母子保健事業部門 | 乳幼児歯科健診 | 100ポイント | |
マタニティ交流会 | 100ポイント | ||
離乳食教室 | 100ポイント | ||
食育教室 | 100ポイント | ||
むし歯予防教室 | 100ポイント | ||
歯みがき教室 | 100ポイント | ||