○蘭越町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
平成28年6月28日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による妊婦健康診査、産後健康診査(以下「妊婦健診等」という。)及び出産のため町外の産科医療機関を受診した場合に係る通院交通費を助成することにより、妊産婦の経済的・精神的負担の軽減を図り、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進し、妊産婦世帯の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この事業の対象者は、蘭越町に住所を有する母子健康手帳の交付を受けている者で、町外の産科医療機関へ通院する者とする。
(助成の内容)
第3条 助成の額は、妊婦健診等受診時及び出産時1回当たり、当該妊産婦の居所(出産のための里帰り先を含む。)から受診若しくは出産した産科医療機関までの区間の往復の距離を基準とし、1km当たり20円を助成する。ただし、5,000円を上限とする。
2 助成の対象となる妊婦健診等の回数は、1回の妊娠届出につき出産前14回、出産後1回とし、出産時は1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 助成を受けようとする者は、蘭越町妊産婦安心出産支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を妊婦健診等及び出産の内容が記録された母子健康手帳を提示し、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日要綱第8号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、第4条による交付申請をした者に対する交付決定は、なお従前の例による。



