○蘭越町生活支援・介護予防体制整備事業実施要綱
平成28年5月23日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の多様な主体による提供体制を構築し、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、蘭越町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町がこの事業を適切に運営できると認める法人に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における生活支援等サービスの支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 蘭越町生活支援・介護予防サービス体制整備協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、協議会と連携を図りながら、生活支援等サービスにかかる次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 地域資源・ニーズの把握
(2) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成・研修
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(協議会)
第5条 町長は、生活支援等サービスを担う社会福祉法人等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、協議会を設置する。
(構成)
第6条 協議会は、次に掲げる団体に属する者又は個人で構成し町長が委嘱する。
(1) 社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人 蘭越厚生事業団
(3) 医療法人静和会 昆布温泉病院
(4) 蘭越町高齢者事業団
(5) 介護サービス事業者等の生活支援サービス等を提供する団体
(6) 生活支援コーディネーター
(7) その他町長が必要と認めた団体及び個人
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求めることができる。
(事務局)
第10条 委員会の庶務は、地域包括支援センター係において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(令和2年3月23日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。