○蘭越町学校支援地域本部事業実施要綱
平成28年4月5日
教委告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子供たちを育む体制づくりを目指すため「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」の趣旨に基づき、地域住民や社会教育関係団体等が協力し、地域の実情に応じ、地域ぐるみで学校を支援する蘭越町学校支援地域本部事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業は、蘭越町教育委員会が行う。
(事業内容)
第3条 事業は、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 学校の教育活動への支援
(2) 地域の資源等を活用した総合的な学習の支援
(3) 下校時の見守り支援
(4) その他、学校支援に関すること
(実施場所)
第4条 事業は、学校及び校区のほか、学校の教育活動が行われる施設等とする。
(対象者)
第5条 町内の小学校区の児童及び中学校区の生徒を対象とする。
(運営組織)
第6条 運営組織は、蘭越町放課後子ども教室運営委員会をもつて充てる。
2 運営委員会は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、地域の人材確保方策、活動プログラムの企画及び事業実施計画の検証・評価等について検討する。
(担当者の配置)
第7条 事業に次の担当者を置く。
(1) 地域コーディネーター
(2) 教育活動推進員
(3) その他、教育長が特に必要と認める者
2 地域コーディネーターは、生涯学習課職員が兼ねることができる。
3 地域コーディネーターは、学校との連絡調整や地域の人材活用を進め、プログラムの企画及び立案を担当する。
4 教育活動推進員は、第3条の各号に掲げる学習支援を担当する。
(関係機関との連携)
第8条 事業の実施に当たつては、関係機関・団体等と緊密に連携し、円滑な事業の運営が図られるよう努めるものとする。
(事務局)
第9条 事業の事務局は、生涯学習課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、運営委員会で協議し決定するものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月5日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委告示第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。