○蘭越町特別支援教育就学奨励費給付要綱
平成28年3月29日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援教育就学奨励費負担金及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に基づき、特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し、その経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を給付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助
(2) 蘭越町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費給付要綱(平成21年教育委員会要綱第1号)に基づく就学援助
(支給対象経費)
第3条 奨励費の支給の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(第1学年を除く)
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(4) 体育実技用具費(スキー)
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 卒業アルバム代等
(9) その他経費(支給対象者の就学のため教育委員会が特に必要と認める経費)
2 弱視、難聴、言語障害等の児童生徒で、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、障害に応じた特別の指導を受けている者については、その通学に係る特別に要する交通費のみを通学費として支給の対象とする。なお、通学費は、児童生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費とする。
3 前項に規定する通学費として、小学校の児童が通学する場合の付添人の交通費を支給の対象にすることができる。
(支給の決定)
第6条 教育委員会は、前条の調書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ奨励費の支給の適否を決定し、学校長を経由して対象者に通知するものとする。
(対象期間)
第7条 奨励費の支給の対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 第5条後段の規定により申請をした者については、決定を受けた日の属する月の1日からその年度の3月31日までとする。
(支給の方法等)
第8条 奨励費の支給は、学校長が直接又は口座振込の方法で当該保護者に支給するとともに、直接支払いの場合は領収書を徴するものとし、当該支給に係る奨励費個人支給明細書を備え付けるものとする。ただし、教育委員会が奨励費を当該保護者に口座振込みの方法で支給する場合はこの限りではない。
(変更及び辞退届)
第9条 奨励費の支給の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに変更届又は辞退届を学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別な理由により届出が困難な場合は、学校長が保護者に代わつて届け出ることができる。
(1) 対象の児童生徒が年度の途中において町内の他の学校へ転校したとき
(2) 対象の児童生徒が年度の途中において町外へ転校したとき
(3) 対象の児童生徒が病気その他の理由により長期欠席又は死亡したとき
(4) 世帯の経済状況の好転等により支給を受ける必要がなくなつたとき
(取消し)
第10条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正な手段により奨励費の支給を受けたとき、又は就学の奨励を必要としなくなつたときは、支給を停止し、又はその決定を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月20日教委告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日教委告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支給対象者の収入額区分 | 対象経費 | |
第Ⅰ区分 | 収入額が需要額の1.5倍未満 | 学用品費 通学用品費 校外活動費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費 修学旅行費 学校給食費 卒業アルバム代等 通学費 その他経費 |
第Ⅱ区分 | 収入額が需要額の1.5倍以上2.5未満 | |
第Ⅲ区分 | 収入額が需要額の2.5倍以上 | 通学費 その他経費 |
備考
1 収入額の算定及び需要額の測定方法
(1) 収入額の算定方法
収入額は、同一の生計世帯ごとに、次の算式により算定する。
収入額={(A)-(B)}÷12-(C)
(A)=当該年度に納付すべき町道民税の課税の基礎となつた前年1月から12月までの間の同一生計世帯の世帯全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(所得控除を行う前の額)の合計額(税金の申告において損失の繰越しがある場合は、繰越控除を行う前の額)
(B)=(A)の町道民税の課税に当たつて、所得控除された社会保険料、生命保険料及び損害保険料の合計額
(C)=同一生計世帯で2人以上の児童生徒が特別支援学級に在籍している場合、その就学者の数から1を減じた数に生活保護法による保護の基準(以下「保護基準」という。)に示す障害者加算の加算額を乗じて得た額
(2) 需要額は、前年12月末日現在(2学期の1月以降に途中転入学した者は、前々年の12月末日現在)に適用されている保護基準に示す基準額を用いて測定した額
