○蘭越町特定非営利活動促進法施行事務取扱要領
平成28年5月2日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年北海道条例第40号)の施行に関し、特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年北海道規則第140号)に定めるもののほか、特定非営利活動法人の認証等事務に関し必要な事項を定めることにより、事務手続の適正化を図ることを目的とする。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第4条 法第30条の規定による閲覧及び謄写は、閲覧簿(様式第5号)への記載による請求に基づき実施するものとする。
(検査理由書)
第8条 法第41条第2項に規定する相当の理由を記載した書面は、検査理由書(様式第12号)によるものとする。
(改善命令書)
第9条 町長は、法第42条の規定により特定非営利活動法人に改善命令を行う場合は、当該特定非営利活動法人に対し、改善命令書(様式第13号)を通知するものとする。
(設立の認証の取消し)
第10条 町長は、法第13条第3項並びに法第43条第1項及び第2項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す場合は、設立の認証の取消通知書(様式第14号)により、当該特定非営利活動法人にその旨を通知するものとする。
(認証に関する意見聴取)
第11条 法第43条の2(法第12条の2において準用する場合を含む)の規定による道府県警察本部長への意見聴取は、意見聴取書(様式第15号)により行うものとする。
(雑則)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。














