○蘭越町介護施設開設人材確保対策事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町(以下「町」という。)で介護施設を開設するに当たり、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護施設の開設に要する人材確保の経費を助成することにより、介護サービスの質の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護施設)

第2条 この要綱における「介護施設」とは、地域密着型サービス施設をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、介護施設を運営しようとする町内に事業所を有し、町長が適当と認める法人とする。

(助成対象経費)

第4条 蘭越町介護施設開設人材確保対策事業助成金(以下「助成金」という。)の助成対象経費は、介護施設の開設に要する人材確保に対する経費とし、町長が適当と認める経費とする。

(助成額)

第5条 助成額は、開設する介護施設一施設に対し予算の範囲内とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする法人の事業主(以下「事業主」という。)は、蘭越町介護施設開設人材確保対策事業助成金申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査のうえ助成決定を行つたときは、蘭越町介護施設開設人材確保対策事業助成金決定通知書(別記様式第2号)により事業主に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、助成しない旨の決定を行つたときは、蘭越町介護施設開設人材確保対策事業助成金非該当通知書(別記様式第3号)により事業主に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第8条 事業主は、助成事業を完了したときは、速やかに事業実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、事業主が偽りその他不正の行為により助成金を受けたと認めるときは、その助成決定を取り消し、既に助成した金額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

蘭越町介護施設開設人材確保対策事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)