○蘭越町介護職員人材確保対策事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護職員として新規採用又は中途採用を行つた蘭越町(以下「町」という。)内の介護福祉施設及び医療施設(以下「対象施設」という。)に対し、雇用奨励一時金(以下「奨励金」という。)を助成し、介護職員に支給することにより就職環境を改善し、雇用の確保と定住化を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(介護職員)

第2条 介護職員とは、要介護者の身体及び生活介護業務に従事する者をいう。

(対象施設)

第3条 この事業の対象施設は、次のとおりとする。

(1) 特別養護老人ホーム一灯園

(2) 高齢者グループホームらんこし

(3) 昆布温泉病院

(4) 地域密着型特別養護老人ホーム一灯園ほのぼの館

(正規雇用)

第4条 正規雇用とは、使用者と雇用者との継続的な雇用関係において、雇用者が使用者の元で常勤で従事して永久的又は定年まで雇用期間を定めない雇用形態をいう。

(奨励金の助成)

第5条 町は、対象施設が正規雇用の介護職員として新規採用又は中途採用を行つた場合、対象施設の事業主(以下「事業主」という。)に対し、次の各号に定める奨励金を助成する。

(1) 1年間勤続し、その後1年以上勤続する意思のある介護職員1名につき10万円

(2) 2年間勤続し、その後1年以上勤続する意思のある介護職員1名につき15万円

(3) 3年間勤続し、その後1年以上勤続する意思のある介護職員1名につき20万円

(助成の基準日)

第6条 奨励金の助成基準日は、毎年3月31日とする。

(助成の申請)

第7条 事業主は、蘭越町介護職員人材確保対策事業雇用奨励一時金助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査のうえ助成決定を行つたときは、蘭越町介護職員人材確保対策事業雇用奨励一時金助成決定通知書(別記様式第2号)により事業主に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、助成しない旨の決定を行つたときは、蘭越町介護職員人材確保対策事業雇用奨励一時金助成非該当通知書(別記様式第3号)により事業主に通知するものとする。

3 第5条に定める助成を受けた事業主は、遅滞なく介護職員へ奨励金の全額を支給するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、事業主が偽りその他不正の行為により奨励金の助成を受けたと認められるときは、その助成決定を取り消し、既に助成した金額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日要綱第3号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

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蘭越町介護職員人材確保対策事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第8号

(令和2年3月31日施行)