○蘭越町地方創生戦略プロジェクト提案サポート事業補助金交付要綱
平成28年3月22日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、「蘭越町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の具現化を目指し、町民自らが地域に関心を持ち、その地域の特色を活かした自主的な地方創生を推進するため、官民が一体となつた協働の地方創生につながる企画の提案又は事業の実施に対し、予算の範囲内において事業費の一部を町が助成することに関し、必要な事項を定める。
(補助事業)
第2条 補助金の交付を受けようとする事業(以下「補助事業」という。)は、町内において実施され、第1条の目的の達成が見込まれ、かつ、自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携等の先駆的要素が含まれる事業であるもので、申請年度内に事業を完了(実績報告書の提出)できるものとする。
2 次の各号に掲げる事業は、補助の対象外とする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 特定の団体又は個人が利益を受けるもの
(3) 政治、宗教、選挙活動を目的とするもの
(4) 親睦を目的とするもの
(5) 法令等に違反するもの
(6) 公序良俗に反するもの
(7) その他町長が不適当と認めるもの
(補助金交付団体の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、営利を目的としない町民の自発的かつ公益的な活動を組織的に行う団体であつて、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(1) 町内に活動拠点を有し、主たる活動場所が町内であること。
(2) 概ね10人以上の構成員を有し、代表者を定めていること。
(3) 規約、会則等に基づいて民主的で適正な運営が行われていること。
2 次のいずれかに該当する場合は、対象外とする。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とし、公序良俗に反するおそれのある団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体
(3) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、若しくは反対することを目的とする団体
(4) 暴力団又は暴力団の統制下にある団体
(5) その他明らかに町民活動団体とは認められない団体
(補助金の額等)
第4条 補助率は対象経費の10分の10以内とし、補助金の額は10万円以上50万円以下とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一の会計年度において、1団体1事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次の要件を満たすものとする。
(1) 補助事業に直接関わりのある経費であること。ただし、懇親会費、交際費及び慶弔費は、対象としない。
(2) 領収書等により補助事業の実施団体が支払つたことを明確に確認することができること。
(3) 社会通念上適切ではない経費又はコスト削減の観点から過分な金額と認められる経費ではないこと。
(交付の申請)
第6条 補助事業について補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書(別記様式第1号の2)
(2) 事業収支予算書(別記様式第1号の3)
(3) 団体の概要(別記様式第1号の4)
(4) 規約、会則等
(5) 団体の活動状況を説明する資料
2 前項の規定は、補助金の交付決定後において申請の内容を変更する補助金交付変更申請について準用する。この場合において、補助金交付申請書中「交付申請」とあるのは、「交付変更申請」と読み替えるものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があつた場合は、当該申請に係る審査を行い、適切と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。この場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに交付を決定した額及び交付に当たり付した条件を補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、交付を決定した額及び交付の際に付した条件に従い、補助事業の目的に沿つて誠実に事業を遂行しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業に関して補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金を補助事業の目的と異なることに使用したとき。
(2) 町に提出した書類に虚偽があつたとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適切であるとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第5号)に町長が定める様式を添えて報告しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 補助金は、補助金の額の確定後に支払うものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、第10条第1項の規定により、交付の決定の一部又は全部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができるものとする。
(帳簿の備付け)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした諸帳簿を備え、保管しなければならない。
(調査)
第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者にその補助事業について報告させ、又は補助事業の関係諸帳簿その他の物件を調査することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。










