○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限の規程
平成26年7月1日
選管規程第1号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年蘭越町選管規程第1号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年8月1日から令和9年7月31日の間に交付する証票の有効期限は、令和9年9月30日までとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。
(政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限の規程の廃止)
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限の規程(昭和59年蘭越町告示第29号)は、廃止する。
附則(平成29年7月31日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に交付されている証票の有効期限については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年6月3日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に交付されている証票の有効期限については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年6月1日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に交付されている証票の有効期限については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。