○蘭越町体育振興奨励事業補助金交付要綱

平成28年2月19日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、各種スポーツ競技大会の国際大会、全国大会及び全道大会(以下、「大会」という。)に出場する蘭越町立学校に在籍する児童生徒及び高校生並びに一般町民の選手(以下「選手」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付対象者は、町内に在住し各地区予選会を経て代表選手として大会に出場する選手とその引率者(外部コーチ及び部活動指導員(以下「引率者」という。))とする。ただし、チームで出場する場合は、監督、補欠選手等を含めて、登録した者とする。

2 児童生徒の場合、原則1名の引率者を交付対象とする。

3 予選会を経ずに、代表選手として選抜又は推薦され大会に出場する選手及び町外の団体又はチームに所属する選手が所属団体又はチームに登録されている選手で大会に出場する場合は、その都度、教育委員会と協議する。

4 前項による大会への出場並びに国際大会及び全国大会への出場に対して交付する補助金は、1会計年度(当該年度の4月から翌年3月まで)につき、それぞれ1大会に限り交付する。

(補助対象経費)

第3条 競技大会出場にかかる補助対象経費は、大会参加料、交通費及び宿泊費等とし、別表に定める範囲において交付するものとする。

(申請手続)

第4条 補助金交付申請は、選手、チームが所属する学校長、団体代表者又は蘭越町スポーツ協会長から開催要項、選手名簿、収支予算書等関係書類を添付した補助金交付申請書を教育長に提出するものとする。

(補助金決定)

第5条 教育長は、補助金交付申請書を受理した時はその内容を審査し、適当と認めたものに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還及び変更)

第6条 次の各号に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出て、補助金の返還又は変更の手続きをしなければならない。

(1) 競技大会が中止又は延期になつたとき。

(2) 選手が疾病、怪我又は都合により競技会に出場できなくなつたとき。

(3) 補助金交付申請に虚偽があつたとき。

(結果報告)

第7条 競技大会出場後に成績結果を教育長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、そのつど教育長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年2月19日から施行する。

(令和6年3月27日教委告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月28日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表「補助対象経費算定基準」

1 交付対象

選手

1 大会申込み時に登録した補欠を含む全選手

2 一般町民の場合、交付対象は、国際大会及び全国大会とし、大会申込み時に登録された監督、コーチ等は選手と同様の補助とする。

引率者

1 学校長又は教育委員会が外部コーチ又は部活動指導員として認める者

2 児童生徒で構成されたチームの場合、大会申込み時に登録された監督、コーチ等が教職員の場合は、引率者として複数認め補助する。

スクールバス運転手

スクールバス利用の場合、運転手に係る宿泊費等は、引率者同様の補助内容とする。

2 算定表

対象者

参加料

交通費

宿泊費

雑費

選手

100%の額を補助する。

1 開催地までの往復公共交通機関を利用の場合は、運賃実費75%の額を補助する。

特別急行料金、座席指定料金等は、必要に応じ75%の額を補助する。

開催地とは、競技大会会場又は宿泊所最寄の公共交通機関駅(鉄道、空港、フェリーターミナル、バス停等)とする。

2 借上げバスを利用の場合、借上げ料を利用者で均等割した選手負担額実費の75%の額を補助する。

3 スクールバス利用の場合、補助しない。

4 児童及び生徒を保護者が自家用車に乗車させる場合、各車両ごとに距離数に応じて、10,000円の範囲内で補助する。

5 社会人選手が自家用車を利用する場合、補助しない。

6 競技会会場と宿泊所間の移動は補助しない。

7 児童生徒の国際大会及び全国大会出場に限り、100%の額を補助する。

1 1泊2食付宿泊費の75%額を補助する。ただし、児童生徒の国際大会及び全国大会出場に限り、100%の額を補助する。

2 競技大会主催者の斡旋がある場合、それを利用すること。

3 競技大会主催者の斡旋がない、又は、斡旋宿泊所の交通が不便等の止むを得ない理由がある場合、開催地の平均的な価格の宿泊所の利用を認める。

その都度協議する。

引率者

1 開催地までの往復公共交通機関を利用の場合、運賃実費100%の額を補助する。

特別急行料金、座席指定料金等は必要に応じ100%の額を補助する。

開催地とは、競技大会会場又は宿泊所最寄の公共交通機関駅(鉄道、空港、フェリーターミナル、バス停等)とする。

2 借上げバスを利用の場合、借上げ料を利用者で均等割した引率者負担額実費の100%の額を補助する。

3 スクールバス利用の場合、補助しない。

4 自家用車を利用し選手を引率する場合、各車両ごとに10,000円の範囲内で補助する。

5 競技会会場と宿泊所間の移動は補助しない。

1 1泊2食付宿泊費の100%の額を補助する。

2 競技大会主催者の斡旋がある場合、それを用すること。

3 競技大会主催者の斡旋がない、又は、斡旋宿泊所の交通が不便等の止むを得ない理由がある場合、開催地の平均的な価格の宿泊所の利用を認める。

その都度協議する。

3 備考

「補助金算定基準備考」

補助金算定は、出場選手及び指導者に対し、主催者若しくは加盟上部競技団体からの経費(旅費、宿泊費)の一部負担がある場合、その金額を除く経費に対し算定し補助する。

「旅費算定備考」

① 公共交通機関を利用の場合、乗車(搭乗、乗船等)する駅から競技場若しくは宿泊所最寄駅まで算定し、他の公共交通機関の乗り継ぎも算定する。

② 乗車(搭乗、乗船等)する公共交通機関駅までスクールバスを利用の場合、スクールバス乗車行程を除いたものを算定する。

③ スクールバス利用の場合、有料道路利用料金は実費分を算定する。

④ 自家用車を利用の場合のキロ数算定は、児童、生徒は各学校、一般町民はJR蘭越駅を出発点とし、競技場若しくは宿泊所間の最短主要道路往復を算定する。

なお、自家用車を利用する場合の10,000円の範囲内とは、往復200km未満2,000円、400km未満4,000円、600km未満6,000円、600km以上10,000円とする。

⑤ 自家用車を利用の場合、有料道路利用料金は算定しない。

⑥ 乗車(搭乗、乗船等)する他町村の公共交通機関駅まで自家用車を利用の場合、自家用車行程分を算定する。

蘭越町体育振興奨励事業補助金交付要綱

平成28年2月19日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年2月19日 教育委員会告示第3号
令和6年3月27日 教育委員会告示第7号
令和7年4月28日 教育委員会告示第6号