○蘭越町通所介護事業所こんぶ運営規程
平成28年2月18日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、蘭越町が開設する蘭越町通所介護事業所こんぶ(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業及び第1号通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者等(以下「従業者」という。)が要介護状態又は要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、適正な通所介護及び第1号通所事業のサービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(通所介護における運営の方針)
第2条 事業所は、介護保険法の主旨に従つて利用者の意思及び人格を尊重し、通所介護計画に基づいて必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立の解消及び精神的負担の軽減を図るよう支援する。
2 事業の実施に当たつては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービス機関等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(第1号通所事業における運営の方針)
第3条 事業所は、介護保険法の主旨に従つて利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たつては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービス機関等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 蘭越町通所介護事業所こんぶ
(2) 所在地 磯谷郡蘭越町昆布町24番地1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
事業所の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 生活相談員 1人以上
事業所のサービスの利用申込みに係る調整、利用者及びその家族に対する相談や利用計画、日程プログラム等のサービス調整のほか、従業者に対する相談助言及び技術指導を行うとともに、自らも利用者に対するサービス提供の業務に当たる。
(3) 介護職員 4人以上
利用者の通所介護計画及び第1号通所事業計画等に基づく介護その他必要な業務を行う。
(4) 看護職員 1人以上
利用者の心身の状況等を的確に把握し、通所介護計画及び第1号通所計画等に基づく健康管理その他必要な業務を行う。
(5) 機能訓練指導員 1人以上(看護職員と兼務)
利用者の日常生活を営むのに必要な身体機能の維持向上のための機能訓練及び助言その他必要な業務を行う。
(6) 運転技術員 3人以上(管理者、生活相談員、介護職員と兼務)
利用者の送迎業務計画、調整及び送迎車両の運転その他必要な業務を行う。
(7) 調理員 1人以上
栄養士の立てる献立に基づいて、利用者の昼食の準備を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始の休日(12月31日から1月5日まで)を除くものとする。
(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時30分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時50分から午後3時00分までとする。
(利用者の定員)
第7条 事業所の利用定員は、1日30人とする。
(食堂)
第8条 事業所は、利用者の全員が使用できる十分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用できるテーブル・いす・箸や食器類を備える。
(機能訓練室)
第9条 事業所は、利用者が使用できる十分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具等を備える。
(相談室)
第10条 事業所は、利用者に対する通所介護及び第1号通所事業に供するための相談室を設ける。
(その他の設備)
第11条 事業所は、前3条に規定する部屋のほか静養室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の災害に際して必要な設備並びにサービスの提供に必要なその他の設備及び備品を備える。
(重要事項の説明並びに同意及び契約)
第12条 事業所は、サービス提供の開始に際し、サービス利用申込者又はその家族に対して、重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得た上で契約を締結する。
(通所介護及び第1号通所事業の内容)
第13条 事業所は、通所介護計画及び第1号通所事業計画等に基づいて、次のとおり実施する。
(1) 日常生活上の援助
ア 排泄の介助
イ 移動の介助
ウ その他必要な身体の介助
(2) 入浴サービス
ア 入浴の形態
一般浴槽による入浴
(3) 機能訓練、レクリエーション
(4) 送迎
(5) 食事の介助
(6) 相談・助言
(サービスの取扱方針)
第14条 事業所は、可能な限りその居宅において、要介護状態及び要支援状態の維持、若しくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うことで、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援する。
2 サービスを提供するに当たつては、利用者の心身の状況等について把握するとともに、サービス内容の確認を行う。
3 事業所は、サービスを提供するに当たつて、その通所介護計画及び第1号通所事業計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
4 事業所は、サービスを提供するに当たつては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。
5 事業所は、サービスを提供するに当たつて、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行わない。
なお、やむを得なく身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
6 事業所は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、通所介護計画、第1号通所事業計画等及び提供サービス内容の評価を常に見直すことで改善を図ることとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策検討委員会(ZOOM対応可能)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 措置を適切に実施するための窓口の設置
2 事業者は、サービス提供中に、当該業所従業者または養護者(利用者の家族等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(業務継続計画の策定)
第16条 事業所は、感染症や災害発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するために、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(利用料及びその他の費用)
第17条 通所介護及び第1号通所事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣及び蘭越町長が定める基準によるものとする。
2 事業所は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合には、その利用者から利用料として、当該通所介護及び当該第1号通所事業に係る居宅介護及び第1号通所事業費用基準額から事業者に支払われる居宅介護及び第1号通所事業費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払を受ける利用料の額と、厚生労働大臣及び蘭越町長が定める基準により算定した費用の額との間に不合理な差額が生じないようにする。
4 事業所は、前2項のほか、次に掲げる費用を徴収する。
(1) 食費1回につき 595円
(2) 前号に定めるもののほか、通所介護及び第1号通所事業において提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用
5 事業所はサービスの提供に当たつて、利用者又はその家族に対して、サービスの内容及び費用について説明し、利用者又はその家族の同意を得る。
(利用料の変更等)
第18条 事業所は、介護保険法関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、前条に規定する利用料を変更することが出来る。
2 事業所は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明し、同意を得るものとする。
(通常の事業実施地域)
第19条 通常の事業実施地域は、蘭越町及び送迎可能な範囲の区域とする。
(食事)
第20条 通所介護及び第1号通所事業利用中の食事は、特段の事情がない限り、事業者が提供する食事を摂取していただくものとする。
(喫煙)
第21条 事業所内での喫煙は、認めない。
(飲酒)
第22条 通所介護及び第1号通所事業利用中の飲酒は、厳禁とする。
(衛生保持)
第23条 利用者は、生活環境の保全のため、事業所内の清潔、整頓その他環境衛生の保持に協力していただくものとする。
(禁止行為)
第24条 利用者は、事業所で次の行為をしてはいけない。
(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
(2) けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
(3) 事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
(4) 指定した場所以外で火気を用いること。
(5) 故意に事業所若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
(従業者の服務規程)
第25条 従業者は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い自己の業務に専念しなければならない。服務に当たつては、常に以下の事項に留意するものとする。
(1) 利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持つて接遇する。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。
(衛生管理)
第26条 事業所は、感染症の発生及びまん延防止のためのマニュアルを整備し、従業者に対し研修を行うものとする。
2 従業者は、感染症の発生及びまん延防止のために必要な措置を講じるものとする。
(従業者の質の確保)
第27条 事業所は、従業者の資質向上を図るため、その研修の機会を確保するものとする。
(個人情報の保護)
第28条 事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守しなければならない。
2 事業所は、従業者が退職した後も、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じるものとする。
(緊急時における対応方法)
第29条 従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医あるいは町診療所に連絡し、適切な措置を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第30条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに利用者の家族等に連絡するものとする。
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、損害賠償を速やかにすることとする。ただし、事業所及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
(非常災害対策)
第31条 通所介護及び第1号通所事業の提供中に天災その他の災害が発生した場合には、従業者は、利用者の避難等適切な措置を講じるものとする。
2 管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとるものとする。
3 事業所は、非常災害に備え、定期的に避難訓練を行うものとする。
(地域との連携)
第32条 事業所の運営に当たつては、地域住民や地域団体との連携交流に努めるものとする。
(勤務体制等)
第33条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定める。
2 利用者に対するサービスの提供は、事業所の従業者によつて行う。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
(記録の整備)
第34条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
(苦情処理)
第35条 事業所は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じるものとする。
(掲示)
第36条 事業所は、事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関、利用料その他の重要事項を掲示するものとする。
(その他)
第37条 この規程に定める事項のほか運営に関する重要事項は、蘭越町長と事業所の管理者との協議に基づいて別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月20日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日訓令第5号)
(施行期日)
1 この規定は、令和4年4月1日から施行する。
(蘭越町通所介護事業所運営規程の廃止)
2 蘭越町通所介護事業所運営規程(平成29年蘭越町訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和6年5月8日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。