○(仮称)曲子光男記念館建設等庁内検討委員会の設置及び運営に関する要綱
平成27年10月6日
要綱第29号
(設置)
第1条 (仮称)曲子光男記念館の建設等について検討する組織を庁内に設置する。
(名称)
第2条 この組織の名称は、(仮称)曲子光男記念館建設等庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)と称する。
(任務)
第3条 検討委員会は、(仮称)曲子光男記念館検討委員会の提案内容を検討し、庁内の情報共有を図るものとする。
(組織)
第4条 検討委員会は、副町長、教育長及び職員をもつて組織する。
2 委員長は教育長が務め、副委員長は副町長が務めるものとする。
3 委員は、総務課長、建設課長、農林水産課長、住民福祉課長、健康推進課長、税務課長、商工労働観光課長、総務課参事(まちづくり推進担当)、建設課主任技師、建設課技師(建築担当)、教育次長、生涯学習課主幹とする。
4 委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 検討委員会の委員は、必要に応じて、追加できるものとする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上出席しなければ、これを開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月12日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。