○蘭越町多面的機能支払交付金事業補助金交付要領
平成27年5月27日
要領第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 多面的機能支払交付金事業(以下「交付金事業」という。)の実施に当たり、町長が交付する交付金の交付手続等については、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日26農振第2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成27年4月1日農設第473号農政部長通知)及び蘭越町補助金交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(1) 交付金 町長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 実施要綱第4の1(1)に定める農地維持支払交付金
イ 実施要綱第4の1(2)に定める資源向上支払交付金
(2) 活動組織 前号の交付金の交付対象者となる、農業者及び地域住民等から構成される実施要綱に定める活動に取り組む活動組織をいう。
第2章 交付金の交付の申請等
(交付金の申請等)
第3条 規則第3条に定める活動組織が提出する補助金等交付申請書等の様式は次のとおりとする。
(1) 補助金等交付申請書(蘭越町補助金等交付規則 別記様式第1号)
(2) 事業計画書(実施要領様式第6―5号に規定する事業計画書をいう。)
(3) 活動計画書(実施要領様式第1―3号に規定する活動計画書をいう。)
(4) 交付申請額算出調書(別記様式1)
(5) 経費の配分調書(別記様式2)
(6) 事業予算書(別記様式3)
(7) 資金収支計画書(別記様式4)
(交付の決定)
第4条 町長は、活動組織から前条に定める交付申請があつたときは、農地維持支払交付金にあつては実施要領第1の13(3)の規定に基づき実施要綱別紙1の第7の1の合計額の範囲内において、また資源向上支払交付金にあつては、実施要領第2の14(3)の規定に基づき、実施要綱別紙2の第7の1の合計額の範囲内において補助金の交付を決定する。
(決定の通知)
第5条 規則第6条に定める交付決定の通知については、指令書により通知(蘭越町補助金等交付規則 別記様式第7号)するものとする。
(概算払の請求)
第8条 前条の決定の規定による通知を受けた活動組織は、補助金の概算払を受けようとするときは補助金等交付請求書様式(別記様式7)を町長に提出するものとする。
第3章 事業の遂行等
(交付金事業の遂行)
第9条 活動組織は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、交付金事業を適正に行わなければならず、補助金をほかの用途に使用してはならない。
(事業計画の変更)
第10条 実施要綱別紙1第6の5(1)及び実施要綱別紙2第6の5(1)の規定による事業計画の変更の届出において、補助交付金額の変更を伴うときには、活動組織は補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書(別記様式8)を併せて提出するものとする。
(実績報告)
第12条 規則第14条に定める活動組織が提出する書類については、次のとおりとする。
(1) 補助金等実績報告書(別記様式11)
(2) 事業実績書 実施要領様式1―8号に定める多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書
(3) 補助金等精算書(別記様式12)
(4) 経費の配分調書
(5) 事業決算書
(6) その他町長の必要と認める書類 実施要領第1の9(1)及び第2の10に規定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 規則第15条に定める町長が行う交付すべき補助金額の確定の通知については、補助金等交付額確定通知書(別記様式13)による。
(補助金の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けた活動組織は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
第4章 補助金等の返還等
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為をしたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、前条の規定による処分に関し、補助金の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を命ずるものとする。
3 町長は、前項の規定による補助金の返還が、納期日までに納付されなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を命ずるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。












