○蘭越町選挙人名簿の閲覧に関する規程
平成27年4月20日
選管規程第3号
2 選挙人名簿抄本の閲覧させる場所は委員会が指定した場所とし、職員の面前で受け、選挙人名簿抄本を指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 選挙人名簿抄本は丁寧に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 選挙人名簿抄本を閲覧する者が、選挙人名簿抄本の記載事項を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(閲覧の拒否)
第3条 法第28条の2第3項及び同法第28条の3第3項により申出による閲覧を拒否する場合は、閲覧を拒否する旨及びその理由を明示して文書で行うものとする。ただし特段の事情があるときは、委員会を開催した上で、当該申出の審査を行い、諾否の決定をするものとする。
(公益性が高い調査研究に係る基準)
第4条 法第28条の3第1項に規定する公益性が高いと認められる調査研究の基準は、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより、国又は地方公共団体における施策の企画及び立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等、その成果が社会に還元されると認められるものとする。
(勧告・命令等の実施)
第5条 法第28条の4第2項に規定する勧告、同条第3項及び第4項に規定する命令を行うときは、文書で行なうものとする。
(閲覧状況の公表)
第6条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表は、当該年の1月1日から12月31日までの閲覧状況について、翌年3月末日までに、告示により公表するものとし、必要に応じてその他の方法により周知を図るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。







