○中体連参加事業補助金交付要綱
平成19年2月22日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、中学校体育連盟(以下「中体連」という。)主催の各種大会への出場にかかる経費を中学校に支給し、保護者の負担を軽減することにより、中学校教育の円滑な推進を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 支給対象者は、各種大会において出場資格を得た個人、団体の選手、引率教員及び外部コーチとする。ただし、補欠として団体登録される選手を含むものとする。
2 外部コーチについては、教育委員会が認めた者に限り対象とする。
3 蘭越中学校において開催される大会並びに南後志ブロック大会及び後志大会の学校負担金を含むものとする。
(支給経費)
第3条 大会出場にかかる支給経費は、交通費、宿泊費及び大会参加料等とし、別表に定める範囲内において支給するものとする。
2 交通費については、公共交通機関の利用を原則とする。なお、個人的な交通手段によるものについては、支給対象としない。
3 個人的に宿泊するものについては、その宿泊費を支給対象としない。
(申請手続)
第4条 学校長は、中体連の各種大会に出場する場合、大会要項、参加者名簿及び収支予算書を付して、速やかに別記1号様式により教育委員会に補助金の交付を申請するものとする。
(補助金の返還及び変更)
第5条 次の各号に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出て、補助金の返還又は変更の手続きをしなければならない。
(1) 大会が中止又は延期及び日程に変更があつたとき。
(2) 選手が、疾病、怪我又は都合により大会に出場できなくなつたとき。
(その他)
第6条 中体連以外が主催する全道・全国大会に参加する場合は、その都度中学校と協議し、支給対象の可否を決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27月4月24日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月19日から施行する。
別表
項目 | 南ブロック大会へ参加の場合 | 後志大会へ参加の場合 | 全道・全国大会へ参加の場合 | 蘭越中学校で開催される大会の場合 |
交通費(蘭越町~開催地) | 支給しない | 同左 | 公共交通機関を使用する場合は実費を全額支給 | 支給しない |
開催地における交通費 | 支給しない | 同左 | 実費を全額支給(公共交通機関を基本とする) | 支給しない |
宿泊費 | 支給しない | 同左 | 実費を全額支給(スクールバス運転手含む) | 支給しない |
日当 | 支給しない | 同左 | 引率する職員に対し1日2,200円を支給する。 | 支給しない |
食事代 | 支給しない | 同左 | 同左 | 同左 |
大会参加料及び学校負担金 | 参加料(団体・個人) 負担金(学校負担金) 全額支給 | 同左 | 参加料(団体・個人) 全額支給 | 同左 |
雑費 | 支給しない | 同左 | その都度協議し決定する | 競技用品、役員弁当、審判謝礼、事務用品、茶、通信費等とする。その他必要な物品等についてはその都度協議する |
様式 略