○蘭越町教育・保育施設及び地域型保育事業利用調整委員会設置要綱
平成27年4月27日
要綱第18号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「施設等」という。)の利用について調整を行うため、蘭越町教育・保育施設及び地域型保育事業利用調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 施設等利用の要否の判定及び利用調整に関すること。
(2) その他町長が必要と認めて付議したこと。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 住民福祉課長
(4) 健康推進課長
(5) 教育次長
(6) 施設長及び事業者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれに充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、蘭越町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成27年蘭越町要綱第2号。以下「要綱」という。)第14条の規定により、委員長が招集する。ただし、利用調整の必要がない保育利用の申し込みについては、委員会の会議に替え、持ち回り会議により判定することができるものとする。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(判定基準)
第6条 委員会は、第2条第1号の判定に当たつては、蘭越町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年蘭越町規則第2号)及び要綱第14条に規定する利用調整基準指数表に基づき、その児童の家庭環境や保護者の就労形態の状況等から総合的に判定するものとする。
(報告)
第7条 委員長は、委員会において決定した事項を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(蘭越町立保育所入所判定委員会の設置・運営要綱の廃止)
2 蘭越町立保育所入所判定委員会の設置・運営要綱は廃止する。