○蘭越町中心経営体農地集積促進事業交付金交付要綱
平成27年4月22日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 蘭越町は、国の中心経営体農地集積促進事業を活用して、地区内における担い手への農地集積の加速化をするため、道営農業競争力強化基盤整備事業における夏期施工の支援として、中心経営体農地集積促進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 本要綱は交付金の交付の申請、決定等に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 交付金は、道営農業競争力強化基盤整備事業(以下「本体事業」という。)において夏期施工を実施する場合に、夏期施工により生ずる所得損失の補填について必要な額を交付する。
(助成等)
第3条 町長は、本体事業において夏期施工を行う土地に係る受益者(以下「対象受益者」という。)に対し、交付対象面積に応じて交付金を交付するものとする。
2 交付対象面積は、工事工程計画に基づき、収益作物を収穫せずに夏期施工を行う土地で、あらかじめ町長が定めた面積とする。
3 交付金額は、工事工程計画に定める交付単価に交付対象面積を乗じた額とする。
(交付の決定の取消し)
第7条 町長は、対象受益者が当該事業の実施にあたつて、次のいづれかに該当する行為を行つたときは、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取消すものとする。
(1) 交付金の交付の決定の内容その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき
(2) 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき。
(交付金の返還)
第8条 町長は、第7条の規定により交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


