○蘭越町肺炎球菌感染症ワクチン予防接種実施要綱
平成26年10月1日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)肺炎球菌感染症ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により予防接種を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する(住民基本台帳に登録された)者で、過去5年以内に予防接種を受けたことのない者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第1条の表中肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項に掲げる高齢者
(2) 65歳以上の者
(接種回数)
第3条 対象者の予防接種の回数は、1人につき1回とする。ただし、初回接種後5年以上を経過し、医師が必要と認めた場合は、この限りではない。
(実施時期)
第4条 予防接種の実施時期は、通年とする。
(実施方法及び実施場所)
第5条 町は、予防接種の実施に際しては、別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)との間で肺炎球菌感染症ワクチン予防接種業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結し行うものとする。
2 前項の規定による業務委託契約に基づく予防接種は、指定医療機関において実施する。
(予防接種の申込み)
第6条 予防接種を希望する者は、あらかじめ町に申込むものとする。
(接種券及び予診票の提出)
第8条 第6条に規定する予防接種の申込みをした者は、予防接種を受けるに際しては、事前に予防接種の説明書を読み、予防接種の効果と副反応等について理解したうえで、予診票に必要事項を記入し、接種券と合わせて指定医療機関に提出するものとする。
(申込者名簿の提出)
第9条 町長は、予防接種の実施前に申込者名簿を指定医療機関に提出するものとする。
(被接種者への予診及び指導事項)
第10条 指定医療機関は、次に掲げる事項について予診(問診、検温及び診察)を行い、予防接種の適否を判断するものとする。
(1) 予診票の記載事項
(2) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第1号から第4号及び第6号に規定する予防接種不適当者に関する事項
(3) その他必要な事項
2 町長は、予防接種後、被接種者に対して予防接種済証を交付するとともに、必要な事項について指導を行うものとする。
(助成の額)
第11条 助成の額は、1人に対し1回を限度として、予防接種に要した費用の半額を助成する。ただし、4,000円を上限とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、前項の規定にかかわらず、予防接種費用の全額を助成することができる。
(費用の負担)
第12条 被接種者は、予防接種費用が8,000円以下の場合は半額、8,000円を超える場合はその金額から4,000円を引いた金額を指定医療機関に支払うものとする。
(委託料の支払い)
第14条 町長は、前条の規定により委託料の請求を受けたときは、請求のあつた日から30日以内に指定医療機関が指定する預金口座に振り込むものとする。
(ワクチンの購入)
第15条 ワクチンは、医療機関が製造会社、製造番号を統一して購入するものとする。
(健康被害発生時の報告)
第16条 指定医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合には、直ちに予防接種後副反応報告書(様式第6号)により厚生労働省に報告するものとする。また、副反応と診断された被接種者又はその家族は、直接厚生労働省に対し、予防接種後副反応報告書を提出することができるものとする。
(要綱に定めのない事項)
第17条 予防接種の実施にあたり、本実施要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年9月30日までに実施した肺炎球菌感染症ワクチン予防接種に係る費用の助成については、平成27年度に限り従前の例による。
附則(平成26年12月24日要綱第34号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。






