○蘭越町任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年10月1日
要綱第25号
蘭越町任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年蘭越町要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受けた幼児の保護者に対し接種費用を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、感染の予防と病気の蔓延防止を図ることを目的とする。
(予防接種の種類)
第2条 この要綱により助成を受けることができる任意予防接種は、おたふくかぜワクチンとする。
(助成の対象者)
第3条 前条の任意予防接種に係る費用の助成を受けることができる者は、任意予防接種を受ける日において、本町の住民基本台帳に記録されている者で、満1歳以上5歳未満の幼児の保護者とする。
2 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者又は後見者であつて、現に幼児と生計を共にする養育者をいう。
(予防接種の回数)
第4条 任意予防接種を受けることができる回数は、1回を限度とする。
(助成の額)
第5条 第2条に規定する任意予防接種の助成の額は、予防接種費用につき保護者が負担した額の全額とする。
(実施)
第6条 第2条に規定する予防接種の実施は、予防接種を実施した対象者の請求により、これに要した費用を支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 予防接種を受けた対象者は、予防接種終了後に医療機関が発行する領収書に基づき、蘭越町任意予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)より町長に請求するものとする。
(健康被害発生時の報告)
第8条 予防接種後の健康被害を診断した場合は、速やかに厚生労働省に報告するよう、町長は医療機関に協力を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(水痘予防接種費用の助成)
2 平成26年9月30日までに実施した水痘ワクチン予防接種に係る費用の助成については、平成27年度に限り従前の例による。
