○蘭越町ボランティア清掃ごみ袋交付要綱
平成26年7月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、清潔で快適な地域環境を維持するため清掃を行うボランティアに対し、ボランティア清掃ごみ袋(以下「ボランティア袋」という。)を交付することについて必要な事項を定め、地域の環境美化を促進することを目的とする。
(ボランティア清掃)
第2条 ボランティア袋の交付の対象となる清掃は、個人又は団体が地域の環境美化を目的に道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を義務なく無償で行う清掃(以下「ボランティア清掃」という。)とする。
(ボランティア袋の交付)
第3条 町長は、ボランティア清掃を行う個人又は団体の代表者に対しボランティア袋を交付する。
(1) 個人 燃やせるごみ袋、燃やせないごみ袋 各3枚
(2) 団体 燃やせるごみ袋、燃やせないごみ袋 各10枚
(交付の申請)
第4条 ボランティア袋の交付を受けようとする者は、ボランティア袋交付申請書(別紙様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、遅滞なくボランティア袋を交付するものとする。
(ごみの排出方法等)
第5条 ボランティア袋の交付を受けた者は、ボランティア袋によりごみを排出しようとするときは、町長が指定する方法でごみを排出するものとする。
2 ボランティア袋は、ボランティア清掃によるごみの排出以外の用途に使用してはならない。
3 ボランティア袋の交付を受けた者は、当該交付を受けたボランティア袋が不要になつたときは、ボランティア袋を町長に返還しなければならない。
(受付簿の整備)
第6条 町長は、ボランティア袋交付簿(別紙様式第2号)を整備し、ボランティア袋の交付について管理するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ボランティア袋に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。

