○蘭越町訪問看護利用者交通費助成事業実施要綱
平成26年3月25日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、訪問看護ステーション等が実施する訪問看護サービスを受ける在宅療養者(以下「利用者」という。)に対し、訪問看護に要する交通費を助成することにより、利用者の経済的負担の軽減を図り、住み慣れた生活の場で自分らしい暮らしを続けるための一助とし、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による交通費の助成を受けることができる者は、蘭越町に住所を有する利用者であつて、当該世帯の生計中心者が町民税非課税の世帯の者とする。
(助成金額)
第3条 助成する金額は、訪問看護に要する交通費のうち、一回の利用につき200円を超える額とする。
2 助成金の支払方法は、口座振込によるものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

