○蘭越町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱
平成26年3月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能の障害を更正するため、医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている者(以下「透析患者」という。)に対し通院に係る交通費の一部を助成することにより、透析患者の経済的負担の軽減と障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 腎臓機能障害により人工透析療法を受けており、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 当該障害者が属する世帯の生計中心者が町民税非課税世帯である者
(助成金額の算定)
第4条 助成金額は、前条の規定により算出した1ケ月ごとの助成対象経費の5,000円を超える額とする。ただし、北海道腎臓機能障害者通院交通費補助事業により補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を差し引いた額とする。
2 前項に定める申請書は、医療機関に通院した日の属する3月から8月分までの交通費については9月末日までに、9月から翌年2月分までの交通費については3月末日までに提出するものとする。
2 交通費の助成方法は、年2回(10月、4月)に分け、口座振込によるものとする。
(返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者があるときは、その助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
通院交通費助成単価
距離区分 | 助成単価(片道分) |
25km未満 | 150円 |
25km以上50km未満 | 350円 |
50km以上75km未満 | 610円 |
75km以上100km未満 | 800円 |
100km以上125km未満 | 1,130円 |
125km以上150km未満 | 1,280円 |
150km以上175km未満 | 1,470円 |
175km以上200km未満 | 1,680円 |
200km以上225km未満 | 2,020円 |
225km以上250km未満 | 2,200円 |
250km以上275km未満 | 2,380円 |
275km以上300km未満 | 2,540円 |

