○蘭越町福祉輸送サービス事業実施要綱
平成26年3月25日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体機能の低下や障害等により、一般の公共交通機関が利用できず、家庭において通院等の送迎をすることが困難な者に対して、訪問介護員の支援及び福祉車両による移動手段を提供することにより、通院のほか日常生活の利便を図り、もつて高齢者及び障害者福祉の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は蘭越町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、蘭越町内に住所を有し、自ら公共交通機関の利用が困難で、かつ、家族等も移送の手段を確保できず、訪問介護員の支援を要する次の各号のいずれかに該当する者で、利用者として登録されたものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護1以上の要介護認定者及びその付添人
(2) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害支援区分2以上の者及びその付添人
(3) 前各号に掲げる者のほか、その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいその他の障害を有する者で、町長が必要と認めた者
(利用範囲)
第4条 利用範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 医師の診療、治療を受けるための通院をする場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
(移送範囲)
第5条 移送範囲は、蘭越町、ニセコ町、真狩村、倶知安町、岩内町、共和町、黒松内町及び寿都町とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用日時等)
第6条 事業の利用日は、原則として、土・日・祝祭日及び12月31日から1月5日までを除く毎日とし、利用時間は、原則として、午前9時から午後5時までとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(利用者登録)
第7条 この事業を利用しようとする者は、蘭越町福祉輸送サービス事業利用登録申込書(別紙様式第1号)を町長に提出し、審査の上、登録を受けるものとする。
(利用料)
第8条 利用者は、別表1に定める利用料を支払わなければならない。また、介護保険法及び障害者総合支援法に基づき訪問介護員のサービスを利用した場合は、別途、当該各法に基づいた利用料を徴収するものとする。
2 利用料は、毎月末日までの分を翌月10日までに納付しなければならない。
(届出の義務)
第9条 利用者は、第3条に定める要件を備えなくなつたときは、速やかに町長に届けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する
別表1
区域 | 利用料 |
蘭越町 | 無料 |
ニセコ町 | 500円 |
真狩村 | |
倶知安町 | |
岩内町 | |
共和町 | |
黒松内町 | |
寿都町 | |
その他の地域 | 1kmあたり100円 |
注1 利用料は片道利用料金で、付添人は無料とする。
注2 上記利用料のほか、訪問介護員のサービスに係る料金は別途徴収する。


