○蘭越町地域活性化支援事業補助金交付要綱
平成25年12月30日
要綱第26号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町(以下「町」という。)に活動の本拠を置く団体(以下「団体」という。)が、その特性を活かした社会的貢献活動を行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町の活性化を図り、町民の創意を活かし、豊かなまちづくりを実現することを目的とする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付を受けようとする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(1) 町民の福祉の向上又は利益につながり、公共性があること。
(2) 営利を目的としないものであること。
(3) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的としないものであること。
(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないものであること。
(5) 法令に抵触しないもの及び公序良俗に反しないものであること。
(6) 町の会計年度内に実績報告書を提出できるものであること。
(団体の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(1) 規約、会則等に基づいて民主的で適正な運営が行われていること。
(2) 活動の拠点が町にあること。
(3) 法令に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動をしていないこと。
(4) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助率は対象経費の10分の10以内とし、補助金の額は10万円以上30万円以下とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 補助金は、1団体につき1会計年度1事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次の要件を満たすものとする。
(1) 補助事業に直接関わりのある経費であること。
(2) 領収書等により補助事業の実施団体が支払つたことを明確に確認することができること。
(3) 社会通念上適切ではない経費又はコスト削減の観点から過分な金額と認められる経費ではないこと。
第2章 補助金の交付手続等
(交付の申請)
第6条 補助事業について補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書(別記様式第1号の2)
(2) 事業収支予算書(別記様式第1号の3)
(3) 団体の概要(別記様式第1号の4)
(4) 規約、会則等
(5) 団体の活動状況を説明する資料
2 前項の規定は、補助金の交付決定後において申請の内容を変更する補助金交付変更申請について準用する。この場合において、補助金交付申請書中「交付申請」とあるのは、「交付変更申請」と読み替えるものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があつた場合は、当該申請に係る審査を行い、適切と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。この場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに交付を決定した額及び付した条件を補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、交付を決定した額及び交付の際に付した条件に従い、補助事業の目的に沿つて誠実に事業を遂行しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業に関して補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金を補助事業の目的と異なることに使用したとき。
(2) 町に提出した書類に虚偽があつたとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適切であるとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第5号)に町長が定める様式を添えて報告しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 補助金は、補助金の額の確定後に支払うものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、第10条第1項の規定により、交付の決定の一部又は全部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
第3章 補則
(帳簿の備付け等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした諸帳簿を備え、保管しなければならない。
(調査等)
第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者にその補助事業について報告させ、又は補助事業の関係諸帳簿その他の物件を調査することができるものとする。
附則
(施行日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から実施した事業に適用する。
附則(平成28年3月24日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。










