○蘭越町新規就農者支援対策会議設置要綱
平成25年7月2日
要綱第17号
(設置)
第1条 農家戸数の減少と農業従事者の高齢化が進む中で、農業・農村の持続的な発展を図り、らんこし米やメロン、トマトなどの振興作物を中心に、安全・安心で高品質な農産物を安定的に供給していくためには、新規就農者の育成・確保が急務となつている。
このため町では、「蘭越町研修農場」を設置するなど、新規就農者の育成・確保に努めており、特に、今後研修生を円滑に新規就農させるためには、栽培技術と経営管理技術の習得、就農地の確保、資材・機械等の確保、地域との連携・交流等、技術習得から営農開始、経営の安定にいたるまでのバックアップが重要となつている。
そこで、関係機関・団体等が協力し、新規参入者の円滑な就農を支援するとともに、後継者やUターン等を含めた新規就農者を育成・確保するため「新規就農者支援対策会議」(以下「支援対策会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援対策会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農業研修生の育成・確保について
(2) 新規就農者の定着について
(3) 蘭越町研修農場、受入農家等での研修内容について
(4) 就農計画、青年就農給付金に係る研修内容の習得状況について
(5) その他新規就農者の育成・確保に必要な事項
(構成)
第3条 支援対策会議は、別表の団体、機関の役職員等をもつて構成する。なお、場合により先進農家等がオブザーバーとして参加することを認めるものとする。
2 支援対策会議に会長を置き、蘭越町農林水産課長をもつて充てる。
3 支援対策会議の招集は、必要に応じ会長が行う。
(事務局及びプロジェクトチーム)
第4条 支援対策会議の事務局は、蘭越町農林水産課に置く。
2 支援対策会議の下に必要に応じて業務推進のためのプロジェクトチームを設置できるものとする。
附則
この要綱は、平成25年7月2日から施行する。
附則(平成27年10月7日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月15日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
所属 | 職名 | 員数 |
蘭越町農林水産課 | 課長 | 1 |
参事 | 1 | |
主幹 | 2 | |
農政係長 | 1 | |
ようてい農業協同組合蘭越支所 | 営農推進課センター長 | 1 |
営農推進課長 | 1 | |
販売課長 | 1 | |
金融支店長 | 1 | |
蘭越町農業委員会 | 事務局長 | 1 |
後志農業改良普及センター | 地域第2係長 | 1 |
JA水稲生産組合蘭越支部 | 支部長 | 1 |
JAトマト生産組合蘭越支部 | 支部長 | 1 |
指導農業士 | 1 | |
受入先進農家 | 1 | |
農業士 | 1 | |
新規参入者 | 1 |