○蘭越町介護職員初任者研修事業実施要綱

平成25年4月3日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度における訪問介護等において、高齢者等の多様化するニーズに対応した適切なサービスを提供するため、養成事業を実施し、必要な知識、技能を有する介護職員の養成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、蘭越町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる講習機関等に委託できるものとする。

(受講対象者)

第3条 この事業の受講対象者は、次のとおりとする。

(1) 蘭越高等学校に在籍している者

(2) 蘭越町に住所を有する高校生に相当する年齢以上、事業実施年度の4月1日現在60歳未満の者

(3) 蘭越町内で居宅サービス事業者等の業務に従事している高校生に相当する年齢以上、事業実施年度の4月1日現在60歳未満の者

(募集方法)

第4条 受講対象者は、原則として一般公募とする。

(研修内容)

第5条 養成事業の内容は、介護職員初任者研修課程取得のためのものとする。

(研修期間)

第6条 研修期間は、8か月以内とする。

(修了証書等の交付)

第7条 修了者に対しては、修了証明書及び携帯用修了証明書を交付するものとする。

2 前項に定める修了証書を交付したときは、養成研修修了者の氏名、住所、生年月日、修了年月日等を記載した蘭越町介護職員初任者研修修了簿(別記様式第1号)を作成し、保管するものとする。

(費用負担)

第8条 受講者は、次の受講料を負担するものとする。

(1) 高校生に相当する年齢の者 受講料負担なし

(2) 前号に掲げる以外の者 受講料の3分の1

(個人情報の保護)

第9条 町長は、蘭越町個人情報保護条例(平成13年蘭越町条例第5号)に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月9日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蘭越町介護職員初任者研修事業実施要綱は、平成26年4月1日から適用する。

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蘭越町介護職員初任者研修事業実施要綱

平成25年4月3日 要綱第11号

(平成26年4月9日施行)